確定申告で国民健康保険料を控除する際の領収書の必要性
確定申告で保険料の控除ができる場合がある
サラリーマンの場合、所得税は源泉徴収され、社会保険料控除は年末調整で行われます。さまざまな税金関係の処理が、給与を貰う際にすでに済んでいるため、何が控除の対象になるのかということには、あまり気を使わない人が多いでしょう。しかし、個人事業主やサラリーマンでも、副業で収入を得ている人などは確定申告をしなければなりません。確定申告で保険料に関する控除対象は、国民健康保険料や生命保険料など様々です。その際に求められる書類も様々であり、社会保険料の金額を証する書類や控除証明書などがあります。控除を受けるには必要ですので、あらかじめ用意しておきましょう。
国民健康保険は控除対象になる
上記の通り、社会保険料は確定申告の際に控除対象になります。社会保険料の一環に、国民健康保険も位置づけられています。保険料というと、民間の生命保険をイメージする人が多いでしょう。確かに民間の生命保険会社からは、だいたい11月から12月になると、保険料控除に必要な証明書を送付してくれます。会社に証明書を提出して、保険料控除の金額を書類に記したことがある人は多いことでしょう。国民健康保険も民間の生命保険会社の保険と同じく、確定申告では社会保険料控除の対象になります。
国民健康保険の場合は前年の1月1月から12月31日までに納付した金額が控除対象になる
確定申告では、社会保険料控除の申告をする際、国民健康保険の納付額も所得税控除の対象となります。では、対象となる納付期間はいつからいつまででしょうか?確定申告の場合、前年の1月1月から12月31日までに納付した金額が対象となります。その年ではなく、前年というところに注意が必要でしょう。確定申告する前の年の、1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険の金額を申告することになります。
納付をしていない場合は控除を受けられない可能性があるので注意が必要
きちんと納付をしていない場合は控除を受けることができないこともあるので、注意が必要です。会社に所属していない自営業の方や、フリーターの方は気を付けましょう。前提として、国民健康保険料はしっかり納める必要があります。それでは次に領収書についてみていきましょう。
国民健康保険料の確定申告時に領収書は必要ない
それでは領収書について紹介していきます。国民健康保険は、確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。では、国民健康保険を納付したことを証明できる、領収書などの証明書が必要となるのでしょうか?
民間の生命保険会社からは、毎年必ず証明書が送られてきます。「確定申告の際に必要な書類ですから、大切に保管してください」という注意書きがされているので、印象に残っている人も多いでしょう。それと同じように社会保険料控除の対象となる以上は、確定申告の際に領収書が必要になるのではないかと焦る人も少なくありません。
しかし、国民健康保険については確定申告の際、領収書や支払ったことを証明する書類を添付する必要はありません。領収書を保管しておく必要もないのです。
納付した金額を申込用紙に記入するだけで大丈夫
領収書などの証明書はとくに必要なく、納付した金額を申告用紙に記入するだけで大丈夫です。ただし、役所によっては納付書や口座振替で納付する人には、毎年1月下旬に納付済確認書を世帯主宛に郵送するところもあります。また、役所の税務課の窓口で申請書に記入し、身分確認が済めば、払込確認書を無料で交付するところもあります。不安な場合は、自治体の税務課に問い合わせてみましょう。
国民健康保険料控除では控除証明書は必要ない
よく、確定申告で社会保険料を控除するためには、控除証明書が必要だと思っている人がいます。控除証明書とは、社会保険料の確定申告をする際に、納税者が支払った税金などの控除を行うために必要な提出書類です。しかし、結論からいうと、生命保険料控除などでは控除証明書が必要ですが、国民健康保険料控除では必要ありません。自分がどちらの保険に入っているかをきちんと確認して、必要に応じて提出しましょう。
確定申告で国民健康保険を控除するために領収書は不要!申請時には対象期間に注意
確定申告で、国民健康保険を控除する時の領収書について紹介してきましたがいかがでしたか?国民健康保険も、確定申告では社会保険料控除の対象となります。控除対象になるということを、まずは知っておきましょう。
対象となるのは、確定申告をする前の年の1月1日から12月31日までに納付した国民健康保険の納付金額ですので、領収書は必要ないとはいえ、十分注意しましょう。これには納付未到来分の保険料を納付した金額も、過年度の保険料を納付した金額も含まれます。納付した金額を預金通帳で確認し、申告用紙に記入しましょう。領収書のような証明書が無くても大丈夫です。領収書が添付されていない場合、納税額を役所で確認することはありますが、書類は受け付けてもらえます。
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