確定申告で国民健康保険料は控除の対象になるかについて

2016年11月29日国民健康保険, 確定申告

国民健康保険料の払い過ぎには注意 

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皆さんは、年末になると確定申告や年末調整が気になってくるのではないでしょうか。昨今では景気の状態も先行き不安でありますし、家計が厳しい方が多いと考えられますのでそれももっともですよね。また、現在は家計に問題がないという方でも、先の見通しが立たない現状においては、なかなか安心して余裕のある生活をする気にはなれないかもしれません。そんなふうに、家計をやりくりして節約していらっしゃる皆さんにとって、確定申告の際に払い過ぎのないように気を付ける事は、とても重要なポイントになってくるかと思います。 

国民健康保険料は控除の対象になる

ところで、そんな皆さんは、国民健康保険料が控除対象になることをご存知ですか?ここでは、確定申告の際に国民健康保険料が控除対象として申請できることについてご紹介させていただきたいと思います。

各個人の事情を考慮して所得税を軽減することが目的

国民健康保険の控除の目的は、扶養家族がいるなど、各個人の事情を考慮して所得税を軽減することです。日本の場合には、多くの方が生命保険に入っていますから、社会保険料と聞くと生命保険を思い浮かべる方が多くいらっしゃるかもしれません。しかし、国民健康保険料も控除の対象となるのです。

国民健康保険料を納付したことを証明する領収書は必要ない

国民健康保険は、確定申告の際に社会保険料控除の対象となります。では、国民健康保険を納付したことを証明できる領収書などの証明書が必要となるのでしょうか?民間の生命保険会社からは、毎年必ず証明書が送られてきます。「確定申告の際に必要な書類ですから、大切に保管してください」という注意書きがされているので、印象に残っている人も多いことでしょう。それと同じように社会保険料控除の対象となる以上は、確定申告の際に領収書が必要になるのではないかと焦る人も少なくありません。しかし国民健康保険については、確定申告の際、領収書や支払ったことを証明する書類を添付する必要はありません。領収書を保管しておく必要もありません。

納付した金額を申込用紙に記入しよう

領収書などの証明書は特に必要なく、納付した金額を申告用紙に記入すれば問題ありません。ただし、役所によっては、納付書や口座振替で納付する人には、毎年1月下旬に納付済確認書を世帯主宛に郵送するところもあります。また、役所の税務課の窓口で申請書に記入し、身分確認が済めば、払込確認書を無料で交付するところもあります。不安な場合は、自治体の税務課に問い合わせてみましょう。

自分に当てはまるケースを調べて上で確定申告をしよう  

先程のように、確定申告において、社会保険料として国民健康保険料も深刻の対象となります。これを知らないと、扶養家族がいたり様々な事情のある方にとって本来払わなくても良いとされる分まで支払ってしまう事となり、大変な損をしてしまうことになりかねませんよね。そこで、確定申告の時期になる前に、自分がどのようなケースに当てはまるのかを確認して無駄な支払いをしないように気を付けて欲しいと思います。 

毎月の国民健康保険料をしっかりと納付していることが条件

最後になりましたが、この控除の申告をする際の前提条件として、毎月の国民健康保険料をしっかりと納付している、ということが必要です。これは基本的なことではありますが、今一度ご自分の納付の状況について確認していただけたら、と思います。また、ご自分の支払った金額がいくらなのか忘れてしまった場合には、市区町村の窓口や電話で問い合わせる事が可能です。

確定申告で国民健康保険料は控除対象になるので事前に自分が当てはまるケースを調べておこう

確定申告で国民健康保険料は控除の対象になるかについて紹介してきましたがいかがでしたでしょうか?確定申告の際には、支払いすぎのないように気を付けたいものですよね。そのためには、確定申告の時期だけでなく、日頃から自分に必要な控除についても知り、準備しておく必要があります。とくに知られていないのは、国民健康保険料の控除申告です。これは、社会保険料として国民健康保険料の控除申告ができるシステムです。ぜひ、事前の下調べをしっかりとして備えて見て下さいね。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK