外国人の就労ビザと派遣社員登録する際の注意点
就労ビザとは、外国人が日本で働くために不可欠な資格
就労ビザとは、一般的には日本で就労する事を目的とした在留資格の総称として使われています。
外国人が日本で働く際には無条件に働けるわけではなく、日本への入国時に与えられる就労ビザで規定されている職種の中で、定められた期間にだけ就労が認められているのです。
就労ビザの主な職種について
就労ビザには下記のような職種があります。
■企業内の転勤:外国にある日本企業の子会社・支店から日本国内の支店等へ転勤する場合や、外国にある本店から日本にある支店に対して技術や人文知識・国際業務に当てはまる活動を行う
■技術:コンピューターエンジニアや自動車設計技師など主に理系の技術を用いた業務に携わる
■技能:外国料理の調理や外国食品の製造(シェフなど)、外国特有の建築や土木、宝石・貴金属又は毛皮の加工などの業務に携わる
■人文知識・国際業務:通訳や翻訳、コピーライター、ファッションデザイナー、海外業務、国際金融・広報宣伝などの業務に携わる
■投資・経営
■法律・会計業務:弁護士など日本の法律上の資格を有している
■医療:医療系で日本の法律上の資格を有している
■教育・教授:各種学校の教育活動に携わる
■興業:演劇・歌謡・スポーツなどの興業活動やテレビ番組作成などの芸能活動に携わる
■宗教:作曲家・写真家など収入を伴う活動に携わる
■芸術:外国の宗教団体から布教活動を行う
■報道:放送局・新聞社などの報道関係者など
「特定労働者派遣」と認められれば、就労ビザはおりる
派遣社員であっても「特定労働者派遣」と認められれば就労ビザを取得できることが多いようです。
では「特定労働者派遣」とはどのような派遣社員なのでしょうか。外国人を派遣社員として登録する機会はあまりないかも知れませんが、知っておけば慌てずに済むはずです。
特定労働者派遣とは、専門性の高い技術レベルが求められる
この「特定労働者派遣」とは、外国人が派遣会社の正規社員・常用雇用である必要があります。
これは非常用雇用の方が分類される「一般労働者派遣」に比べて派遣期間が長く、業務内容についても専門性の高い技能レベルが求められることになり、「安定性と継続性」が高いと評価されているからです。
外国人を派遣社員として登録する際の、就労ビザの申請方法
では実際に、外国人を派遣社員として採用する場合は以下の手順で申請を行います。
①採用予定の外国人に「在留資格」があるのかを確認する。
②日本で行う活動がその「在留資格」の範囲内であるかを確認する。
③外国人と雇用契約を結ぶ。
④入国管理申請手続を行う。
⑤入国管理局へ「在留資格認定証明書」の交付を申請し交付を受ける。
⑥「在留資格認定証明書」を海外にいる外国人へ送付し、本人が必要書類をそろえて
自国の日本大使館か総領事館へ持参し、ビザの申請をさせる。
⑦ビザが発給されたら来日してもらう。
派遣社員の就労ビザを申請するは、不備がないよう注意する
採用予定の外国人が在留資格を満たしていたとしても、書類不備や手続きの誤りで一度取得に失敗すると再申請での許可は下りにくいのが現状となっています。手続き方法は確認を重ねるようにしましょう。
外国人の就労ビザの書類は不備なく提出!特定労働者派遣として登録する
外国人の就労ビザと派遣社員登録する際の注意点を紹介しました。外国人の就労ビザの書類は不備なく提出して、特定労働者派遣として登録するように注意しましょう。
ポイントは、雇用予定の外国人が「在留資格」を有しているか、そしてその資格の中で雇用できるかという点です。なにかと煩雑な就労ビザ取得には専門家の助けを借りると簡単なミスもなく安心ですので、相談してみるのも良いですね。
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