36協定で時間外労働をする派遣社員について

2016年11月29日残業, 派遣社員

36協定とは規定以上の時間外労働をする為の協定の事

S photo 00082

正社員でも派遣でも仕事をしている人は誰もが知っている、「1日8時間以上、週に40時間以上労働してはいけない」ですが、これは労働基準法の第32条によって定められています。そして第36条ではその時間を超えて時間外労働をするには労使間であらかじめ文書による協定を結ばなければならないと規定されており、これを一般的に36協定と呼んでいるのです。

36協定での特別条項で月45時間以上の時間外労働が可能になる

36協定では一般的に1ヶ月に45時間以上の時間外労働をしてはいけないとされていますが、これを超えて時間外労働をする場合もあります。そこで登場するのが特別条項と呼ばれるものであり、これは月45時間以上の時間外労働を可能にするものとなっています。しかし特別条項には適用するための様々な条件や、上限時間や上限回数が設けられているので、簡単に45時間以上を超えられるわけではありません。

36協定の内容は企業ごとに異なる

企業により定められている36協定は異なります。先に述べた1ヶ月45時間までの時間外労働はあくまで条令で定められているものであり、基本的には余裕を持たせる為に自社の36協定で1ヶ月35時間程度を定めている会社が多いでしょう。そのため36協定は企業ごとに異なりますが、派遣社員は派遣元と派遣先のいったいどちらの36協定に従事する事になるのでしょうか。

派遣社員の36協定は派遣元の36協定が適用される

派遣社員の場合の36協定は単刀直入に言うと、派遣元の36協定が適用されます。そのため派遣先は派遣社員に対して派遣元の36協定を越えて労働をさせてはならないのです。例えば派遣元は1ヶ月に35時間までの時間外労働を定めている場合、派遣先は自社の時間外労働の規定が1ヶ月に45時間までであったとしても、派遣社員に35時間以上の時間外労働をさせる事はできないのです。

36協定の特別条項を派遣先が勝手に適用する事はできない

36協定の1ヶ月45時間以上の時間外労働を可能にする特別条項ですが、派遣社員の時間外労働における特別条項もまた派遣元の36協定が適用されます。つまり派遣先は派遣元が定めている36協定を理解しており、時間外労働の規定からはずれて時間外労働が発生する見込みがあっても、勝手に36協定の特別条項を適用させて働かせる事はできないのです。

派遣先は派遣元の36協定を理解して労働時間を管理する

派遣元の36協定は理解しているけど、やむを得ず時間外労働の規定を超えて労働させた、という場合、派遣先に責任があり処罰の対象となる事があります。そのため派遣先は綿密に派遣元と連絡をとり、派遣社員の労働時間管理をしっかりと行ったほうがいいでしょう。忙しくて連絡が取れなかったからでは済まされない事もあります。そしてしっかりと派遣元の36協定を理解しておく必要があります。

派遣先の人は派遣元にある派遣社員の36協定を理解して特別条項を勝手に適用しないよう注意しよう

今回は派遣社員の36協定は派遣先にあるのか派遣元にあるのかをご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。派遣社員の36協定は派遣元にあるため、派遣社員の人はしっかりと派遣元について36協定の内容を確認しておきましょう。派遣先は派遣元の36協定を理解し、派遣先で勝手に36協定の特別条項を適用させないように注意しましょう。

こちらもあわせて読みたい!

人気の転職サイト特集

  1. doda合格診断:あの人気企業に転職できるかも?あなたの合格可能性を3ステップで簡単診断

    転職人気企業ランキング上位300社の中から、あなたが転職できる可能性のある企業を診断し、メールでお知らせします。実際に求人に応募する前に、まずは合格可能性をチェックしてみませんか。

  2. DYM就職:第二新卒・既卒・フリーター・ニートの就職に強い

    エージェントが就職できるまで二人三脚!今からでも正社員としての就活が間に合います。

  3. ハタラクティブ:内定率は80%以上!20代(第二新卒・既卒)や未経験業界への転職に強い

    内定率は業界トップクラスの80%!カウンセリング実績6万人以上から得られたノウハウをもとに、20代・第二新卒ならではの悩みや不安を解決してくれます。

2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK