派遣だって休みたい!派遣社員が夏季休暇を取る方法
夏季休暇はすぐには取れない
夏季休暇は有給休暇の一種であり、有給休暇が取れないうちは夏季休暇を取ることはできません。有給休暇が付与されて自由に取得できるようになるには、勤務開始日から継続して6ヶ月間の勤務終了後になります。つまり、4月から働き始めた職場では8月まで継続して勤務したとしても4ヶ月間しか経過していませんから、有給を取得して夏季休暇にすることはできません。この場合の継続した勤務とは、全労働日のうち8割以上出勤し続けることを意味します。働き始めて6ヶ月間が経過しないうちは、たとえ休暇が認められたとしても給料の計算外になる無給休暇扱いになるので注意してください。
ただし、会社として全社員に一律に夏季休暇が与えられるような制度がある場合、派遣社員も休暇をもらえる可能性はあります。派遣社員の夏季休暇の扱いは会社によって異なることが多いので、まずは会社側に確認することが重要です。
有給休暇の日数は、働く日数によってよって異なるので、事前に確認を取っておきましょう。1週間の労働日が5日の場合は半年で10日、週間の労働日が4日の場合は7日が有給休暇として付与されることになります。
有給休暇を申請する
派遣社員が有給休暇を取得する場合、申請するのは勤務している会社ではなく雇用関係にある派遣会社です。基本的には派遣会社が了承すれば有給休暇は認められることになりますが、現場の運用では派遣先の会社の同意を求められることがほとんどです。職場の上司にあたる人物に有給の許可を取ってから、派遣会社に有給を申請してください。法律に従って厳密に言えば、派遣先の会社側の了承を得る必要はないのですが、実際には派遣先との調整をしておかないと夏季休暇取得の日程調整に支障をきたしてしまいます。自分の休みが取れれば後は関係ない等とは思わずに、職場との関係を良好に保つためにも事前のすり合わせをしっかりとしておきましょう。
有給休暇の申請を雇用側が拒否することは禁じられていますが、業務の都合により日程調整をする必要がある場合は、労働者に日程の変更を求める権利があります。必ずしも希望通りの日程で夏季休暇が取得できるとは限りませんから、正式に休みが確定する前に旅行予約などを入れないようにしてください。万一申請通りの日程で有給が認められなかった場合、キャンセル料などが発生してしまう恐れがあります。
派遣社員が有給取得?ましてや夏季休暇なんて!といわれてしまう等、労働者の権利意識の薄い職場では派遣社員の夏季休暇を歓迎しない可能性もあります。
しかし、有給休暇は法律で認められた権利ですから、もしトラブルになりそうなときは派遣会社とよく相談の上、適切な対応を取りましょう。
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