派遣社員に渡す寸志の税務上の取り扱いについて
寸志とは労働者に対する少額の給付のこと
寸志とは、いわば労働者に対する会社側からの賞与(ボーナス)のようなものです。ボーナスと違っている部分は、寸志は小額の金銭給付である点です。一般的にボーナスは給料の数か月分ということで数10万円の支給がありますが、寸志は新入社員や派遣社員、パート・アルバイトに対する会社からの感謝としての給付ですので、数万円という小額であることがほとんどです。
寸志とボーナスには法的な違いはない
労働基準法11条では、「賃金」を「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と規定しています。ボーナスは就業規則や労働契約などで、支給額や支給条件が明確に定められている場合には賃金に当たるとされている一方で、寸志は「会社側の任意恩給的な給付」として位置づけられているので、賃金には当たりません。しかし、規定などによって給付義務があれば、例外的に賃金に当たる場合もあります。寸志とボーナスには、法的に明確な違いは無いと言えるでしょう。
寸志にも社会保険の対象となり保険料が徴収される
寸志をもらう際に気になる点は、所得税がかかるのかどうかという点です。賞与も所得税の対象となることから考えると、賞与と変わりない寸志は課税対象となります。また賞与は社会保険の対象となるので、賞与と変わりないと認められる寸志も社会保険の対象となり、社会保険料が徴収される給付となります。
派遣社員への寸志は一般的に税務上「交際費」に当たる
では、派遣社員が派遣先から寸志を渡される場合は、どうなるのでしょうか。派遣社員は派遣元会社と雇用契約を交わしているので、派遣先からもらう寸志は給与としての処理ができないことになっているのです。そこで、派遣先会社から派遣社員へ渡される寸志についての経理の取り扱いは、課税対象となる給与としてではなく、交際費に当たる給付であると考えられています。
派遣社員で寸志を渡されたときは税務上「給付」か「交際費」かを確認
派遣社員の方が寸志を受けとった場合、まずはその寸志が税務上「給与」としての給付か、それとも「交際費」としての給付かを確認するようにしましょう。派遣先とその点に関して確認のため話し合う必要があります。一般的には、派遣社員が渡される寸志は、派遣先会社は税務上「交際費」として処理し、派遣社員にとっては「雑所得」となるものです。雑所得の場合は年間20万円以下の金額であれば、確定申告の必要もありません。
寸志の取り扱いに困ったときは税務のプロに相談を
寸志を渡す側は経費としてどのように寸志を扱うのか、あるいは寸志を受け取った側は税務処理に関してどのような手続きが必要なのか、不安に感じることもあるでしょう。その際は、税理士の方や税務署といった、税務のプロに相談しましょう。必ず、その寸志の取り扱いに対する明確な答えをもらえるはずです。
派遣社員で寸志をもらった場合は税務上「給与」なのか「交際費」なのかの確認が必要
派遣社員に対する派遣先からの寸志は、一般的には税務上「交際費」として処理されることがほとんどです。しかし、派遣会社や当事者の合意によって、福利厚生費や交際費として単純に経費に計上せずに、課税対象とすべき給与としての取り扱いも可能です。派遣社員に寸志を支給する際は、その税務上の取り扱いでトラブルが生じないように、関係者間でしっかりと意思疎通を図る必要があると言えるでしょう。
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