派遣社員が有給休暇を取得するための条件と付与日数

2016年11月29日年次有給休暇, 派遣社員

派遣社員が有給休暇を取得するための条件とは?

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派遣社員の有休についてこれから紹介していきます。派遣社員はどれくらの日数が有給休暇として会社から付与されるのかの前に、「どうしたら有給休暇が付与されるのか」について、その条件を説明しておきましょう。「すべての派遣社員」に有給休暇が保障されているわけではないからです。

「6か月の連続勤務」+「全労働日の8割以上勤務」が条件

派遣社員の有給休暇はどのような条件で付与されるのでしょうか。

派遣社員が有給休暇を取得するための条件は2つあります。1つは、連続して6か月の勤務実績がある事。もう1つは、その連続勤務の間に、全労働日の8割以上の出勤実績がある事です。

というと、何やら複雑なように感じられるかもしれません。要するに、派遣会社との契約を6か月以上継続していて、その6か月の間の「定められた労働日数」の8割以上働いていれば、会社から有給休暇が与えられるという訳なのです。

有給休暇の付与日数は「6ヵ月勤務で10日以上」からスタート

派遣社員の有給休暇について、続いては付与日数を紹介します。先ほどの紹介では半年(6カ月)まじめに連続して働けば、有給休暇が与えられるという事でしたよね。

そして、その半年の段階での休暇日数は「10日以上」です。つまり、法律では、雇用側は雇用者に対し、「半年まじめに働いたら、最低でも10日の有給休暇を与えなくてはならない」ということになっているのです。

有給休暇の付与日数は「最大で20日以上」

派遣社員の有給休暇が、どれだけ付与されるのかについて注意しないといけないのは、「10日以上」という規定。つまり、「10日」というのは取得条件をクリアした派遣社員に与えられるべき、最低の有給日数なのです。

その後、「さらに1年労働すれば11日、さらに一年で12日」というように派遣社員の有給休暇の付与される日数は増えていきます。そして、勤務開始から6年6か月後に「20日以上」となり、それ以降は日数が増加することはなくなります。

つまり、勤務半年で条件をクリアすれば「10日」という有給休暇が保障され、6年半経って「20日以上」という権利を獲得すると、それ以降は日数の増加はないという訳なのです。

所定労働時間が少ない場合の有給付与について

以上でお話した日数は、あくまでもある一定の労働時間、仕事をする場合という前提条件つきになっています。派遣社員は、かなり限定的な時間だけ仕事をするというケースが少なくありません。労働時間が少ない場合は、有給休暇の付与日数も変わってくるのです。

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ポイントは「週の所定労働時間が30時間以上かどうか」

派遣社員が有給休暇を付与されるかどうかでポイントになるのは、所定労働時間が30時間以上か、それ未満かというところです。もし、あなたの所定労働時間が週30時間未満であれば、先ほど紹介した日数の有給休暇にはなりません。

たとえば、週の所定労働日数が「4日」であり、年間の所定労働日数が169~216日になる場合は、前述の条件をクリアしたとしても「有給休暇は7日以上」ということになります。つまり、3日少なくなるわけですね。もし、週に1日の労働ということであれば、「有給休暇は1日からスタート」という事になるのです。

派遣社員有給休暇付与日数は「全労働日の8割以上+6ヵ月勤務」で10日以上

派遣社員の有給休暇についてここまで紹介してきましたが、いかがでしたか?たしかに、派遣社員が有給休暇を頻繁に使っていると、「職場での心象が悪くなって契約更新時に不安」という方もいらっしゃるでしょうから、派遣社員の方は普段からのまじめな勤務態度を見せておくなどが大切ではあります。

しかし、有給休暇は派遣社員を含める労働者に与えられた大切な権利の1つです。「派遣社員なんだから」と決めつけず、当然の権利として行使するのをおすすめします。職場での有給付与日数については、紹介した数字はあくまでも「法律で定められた最低の日数」です。

つまり、「当然に有給で休める日数」という訳なのですから、遠慮する必要はありません。まじめに働けば、最低でも「1日は保障されている」と考えていいでしょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK