振替休日は損?会社に休日出勤を強制された時の対策
法定休日に働くように会社が強制した場合どうなる?
なぜ「振替休日に出勤は損なのか」知る為には、そもそも会社が休日出勤を強制した場合、労働者に何をする義務があるのかについて見ていきましょう。
実は休日の中にも法定休日というものがあり、法定休日とそれ以外の休日では払うべき賃金が違うのです。
3.5割増の賃金を会社は支払う義務がある
労働基準法では1週間に1日または、4週間に4日は休日を設定するように決められていて、会社はそれに従う必要があります。
この日を法定休日と呼び、法定休日に従業員に働くように強制したら、手当として従業員に普段の3.5割増の賃金を支払うように定められています。
法定休日は、会社ごとに様々に決められていますので、あらかじめ就業規則で確認しましょう。
出勤日が選べるなら法定休日を選ぼう!
休日出勤自体は会社からの強制ですので仕方ありませんが、休日出勤する日を決められるなら、なるべく法定休日を選びましょう。
理由は簡単で、3.5割増の賃金が得られるからです。毎週土日、週休2日の会社では法定休日はどちらか1日となっています。ただ、会社の就業規則に曜日が定められていなければ、土日のどちらを法定休日にしても良いのです。
もちろん、どちらも出勤した際は両方を法定休日にできます。4週間の内の4回がいつくるかは、労働者の判断次第なのです。
会社の強制でない場合は振替休日扱いになる
事前に「この日と次の日が遠方への慶事のため休日にして、その分を今週の土日に働きたい」そういう申請を従業員から会社にした場合は、当然ながら振替休日扱いになります。
振替休日というのは、事前に会社と振り替える休日を決定した上で労働することで、休日と出勤日を入れ替えたという判断です。もちろん、会社からの強制には当たりません。
振替休日だと休日出勤扱いにはならない
先ほど述べたように、振替休日というのは名前の通り休日を振り替えるということなので、休日に働いたのなら、他の出勤日を休日とするということになります。その結果、休日が移動しただけなのです。
当然、会社から強制された労働ではないですし、通常の出勤日扱いなので休日出勤にはあてはまらないのです。
会社は代休でなく振替休日を適用したがる
会社都合での強制で休日出勤となる代休に対し、振替休日は双方合意の上で日程を入れ替えただけなので、会社としては無駄な人件費がかからない振替休日を強制的に選択したがるのは、ある意味当然です。
会社によっては代休扱いとするのか、振替休日扱いにするのか、アバウトな場合はありますが、働く側として会社から休日に働くように要請があった場合は、振替休日扱いではなく代休扱いにする方法を念頭において、勤怠表を作成するようにしましょう。
会社から振替休日に強制させられると損をするからです。
労働者側としては代休は振替休日より圧倒的にお得
3.5割増の賃金の支払いは代休申請のみで振替休日申請にはありません。その為、中には休日出勤の代わりの休日を、強制的に振替休日にする会社もあります。
このとき会社側から休日に働くようにとの強制だったら、迷わず代休扱いにしてもらいましょう。この日が”法定休日”にあたれば3.5割増の賃金が支払われるからです。
営業などで継続的に休日出勤をする場合は、土日出勤する代わりに他の日を”代休”として取得すれば、土日のうちのどちらかが法定休日となる為、賃金3.5割増が適用されます。
法定休日は4週間で4日ありますから、代休扱いしないよりも1か月当たりの賃金が大幅にUPすることになります。
会社に休日出勤を強制されたら割増賃金のない振替休日ではなく法定休日であるか確認!
振替休日に出勤が損である訳や、会社に休日出勤を強制された時の対策を紹介しましたが、いかがでしたか?
会社が行う休日の処理の方法によって、従業員の賃金はかなり左右されます。休日の知識や振替休日と代休の違いを頭に入れておけば、これから様々な対策がとれるはずです。
あくまでも会社に強制されていることが前提ですが、何れにせよ振替休日を強制してくる会社に対して、会社依頼による休日出勤として代休取得を申請していきましょう。
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