【割増手当でホクホク】休日出勤の仕組みとは|支払われる給料の掛け率と注意点
休日出勤する際には手当として割増の給料が出る
会社に勤めていれば繁忙期やセールのシーズンなどで休日出勤をしないといけない、といった事態も出てきます。その場合、残業などと同じように、割増の給料が支払われるでしょう。ただ、その割増のルールや掛け率のルールについては、理解が曖昧な人も多いようです。休日手当はどのような形で支給され、どれくらいの掛け率で割増されるのでしょうか。
「休日」と「休暇」の違いを理解しておく必要がある
休日手当給料はその名の通り、休日に仕事をした場合に支払われますが、休暇中に出勤した場合は発生しません。同じ休みであっても休日と休暇はどのような違いがあるのでしょうか。基本的に、以下のように区別されます。
休日:会社が定めたスケジュールにおいて、初めから休みと設定されている日
休暇:会社が定めたスケジュールにおいて、法律や就業規則で決めた内容に基づいて休みと設定した日
上記の条件に当てはめると、休日は普段の週休や祝日による休みが該当します。そして休暇は、有給休暇や出産休暇、忌引など、本来出勤しなければならない日を含めて休むことを指すといえるでしょう。
振替休日が発生する場合は休日手当はつかない
では、振替休日にして本来の休みに出勤した場合はどうなるのでしょうか。この場合は、本来出勤する日を事前に変更したため、休日出勤には当たりません。つまり、休日手当ではなく、通常の給料として換算されます。ただ、本来休みだった日に急きょ出勤した後に、別の日に休みをもらった場合は、事後申請の「代休」として扱われるため、休日手当が発生します。
法定休日は労働基準法が定めた必ずとらなければならない休み
休日出勤を理解するには、「法定休日労働」と「法定外休日労働」の違いを避けては通れません。そして、この違いを生んでいるのが、労働基準法です。労働基準法に定められている休日について書かれた第35条に以下の規定が設けられています。
「会社は毎週1日は従業員に休みを与える必要がある、もしそれができない場合は、4週間の間に4日は休みを設ける」
つまり、企業は確実にこの法定休日を社員全員に取らせなければなりません。
休日出勤は「法定休日労働」と「法定外休日労働」が存在する
この法定休日に働いた場合、「法定休日労働」となりますが、ここで肝心なのが、どの休日が法定休日に該当するのかでしょう。法定休日は基本的に就業規則で定められています。例えば月~金が就業日で、土、日、祝日が休みの場合、多くの会社では日曜日を1週間に1度の法定休日としています。逆を言えば、就業規則で法定休日と定められていない土曜日と祝日は、法定外休日という扱いになるとわかりますね。
そのため、上記のスケジュールで運営している会社では、日曜日の休日出勤を「法定休日労働」、土曜、祝日を「法定外休日労働」として扱います。
法定休日かそうでないかで休日手当の掛け率が変わる
上記の通り、休日には法定休日と法定外休日があり、それぞれに休日手当と呼ばれる給料が出されます。しかし、法定休日かそうでないかによって、休日手当の掛け率が異なるのです。では、どちらの休日出勤の方が掛け率が大きくなり、普段より割増で給料をもらえるのでしょうか。
法定休日の掛け率は1.35に設定されている
では実際、法定休日と法定外休日、どちらの休日出勤の方が給料の掛け率を大きく設定しているのか確かめましょう。法定休日の場合だと、給料の掛け率は、1.35となります。この数字は、インターネットやノウハウ本などでも掲載されているため、耳にした経験がある人もいるのではないでしょうか?
これに対して、法定外休日の場合は、休日出勤の給料掛け率は、「1.00」もしくは「1.25」となってきます。つまり、純粋に法律が認めた休日の方が掛け率が大きくなり、本来休みではない日の休日出勤は通常の給料とほぼ変わらないといえるでしょう。
休日出勤した時に支払われる割増手当の掛け率は法定休日の場合1.35だが法定外だと下がる
休日に働いたら手当がある、というのは何となく知っていても、それがどういったルールによるものかは、あまり理解が浸透していない部分もあります。その大きなポイントとなるのが、休日出勤の休日の違い、そしてそれによって違ってくる割増手当給料の掛け率の違いです。休日出勤の扱いとあわせて、就業規則で確認をしてみるようにすると、より理解が深まります。
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