代休が消滅する前に休日出勤分の休みを取ろう
代休と振替休日の違いを知りましょう
休日出勤を行った際、他の日にとる休みとして代休か振替休日かの2択があります。この代休と振替休日は他の日に休みを取るため混同されがちなのですが、実は意味合いがまるで違うものですから利用する際には注意をしなければいけません。
代休は休日出勤分の割増賃金が発生する休み
まず代休に関してですが、これは休日出勤を行った際にその休みを他の日に取るということになるため、休日出勤を行った場合には割り増し賃金が発生することになります。基本的に休日出勤を行った月内で代休を取る必要があり、もし休日出勤を行った同月内で代休が取れなかった場合、休日が1日少ないと言うことになりますから1日多く出勤しているためその分の賃金の支払いが発生することになります。
休日出勤前に定める休みが振替休日で手当もない
振替に関しては休日を他の日に振り替える形となるため、休日出勤を行ったとしても賃金の割り増しが行なわれません。これは本来の労働日を休日の出勤に振り替えているからで、休日出勤を行ったとしてもその出勤日は本来の労働日として認定されてしまうからです。ですから振替の場合は代休と違って賃金の割り増しが発生しないと言うことになります。
代休が消滅する可能性
代休は基本的には休日出勤をした同月内での消化を行う必要があります。これは労働基準法で週1回、月4回の法定休日が義務付けられているからで、これを守らない場合には労働基準法違反となってしまいます。しかし労働者の都合で代休を同月内に消化しなかった場合、その代休は消滅してしまうことになります。
代休が消滅しないためにも休日出勤後は会社に確認を
会社によっては翌月に繰り越して代休を取得できたり、1年間の間であれば代休の繰り越しが可能になっている会社もあるようですが、一般的には同月内の消化が出来ない場合には代休は消滅してしまうことになります。
消滅した代休はどうなるのか
同月内での代休利用ができずに消滅した場合、会社の規定で繰り越しが行なえないのであれば代休を翌月に取るということは出来ません。しかし代休をとれなかったと言うことは通常よりも多く働いていると言うことになりますから、その分の給与割り増しは行なわれることになります。
代休が消滅しても休日出勤ぶんの割増賃金はある
もし代休を使用していないのに給与が割り増しされていなかった場合、それが忙しくて自分の都合で代休利用が出来なかったとしても、出勤した日数分の給与は必ず支払われなければいけません。支払いが行なわれていない場合、それは給与未払いということになりますから、会社に必ず報告する必要があります。
休日出勤後は代休が消滅する前に会社と確認してきちんと休みを取ろう
代休が取れなかったと言うことは、会社の忙しさによっては起きてしまう場合があるでしょう。しかし本来であれば代休はきちんと消化するべき休日ですし、それが毎月のように続いた場合には会社としても経費がかさんでしまうため、会社側にとっても労働者側にとってもあまり良い傾向とはいえません。休日出勤を行ったら代休を消滅させないように自分で考えて代休を消化しましょう。
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