振替休日の期限っていつまでなの?休日出勤をするときに注意しておきたいこと
振替休日に法的な期限はない
振替休日とは、あらかじめ申請して法定休日を平日の勤務日と交換するというシステムです。
これは単に「休日を勤務日に振り替る」という取り決めであり、法律上期限の設定はないのです。
その為に「事前に」日時指定をするという件が設けられているのです。
つまり、休日出勤が決定した時点で振替休日も日程が決まる為、そもそも期限というものは存在しません。ただし、法律的には事前に指定した日に休日を取得できなければなりません。
振替休日の期限は2年が限度
とはいえ実際には、ただでさえ人出不足で仕事が回らないから休日出勤をしているという状況な訳ですから、振替休日を中々取れずに後回しというケースも多いのが実情です。
この場合、休日出勤をした際の振替休日の期限としては、労働基準法で時効とされる2年が限度となります。
ですが、実際に2年間も個人の振替休日の日数を管理するのは困難ですので、企業としてはある程度の期限設定が必要となってきます。
ほとんどの振替休日の期限は1ヶ月が目安
慣例として、ほとんどの会社では振替休日の取得期限は1ヶ月以内とされています。
これは行政側が、賃金計算の基になる期間内で消化することを奨励しているからです。
それでも、一時的な理由で休日出勤をしたり、振替休日を持ち越すような状況であれば、企業側もおおよそ3ヶ月位までは管理は可能でしょうが、一般的には1ヶ月が期限となります。
休日出勤をするときは法定休日を確認しておこう!
振替休日を取得するには、法定休日が確保されていることが前提となります。
労働基準法では、企業側は従業員に対して原則週1回以上の休日を与えることを義務付けています。
ですので、週休2日制の場合にはどちらか1日が休日として確保されていれば、休日のどちらか1日で出勤したとしても、厳密には「休日出勤」に該当しないので、就業規則に明記されていれば振替休日が発生しないこともあります。
反対に日曜日しか休日がない企業では、忙しいからと他の週に休みをずらすと1週間丸々働くことになり、「違法」となってしまいます。
この場合は自動的に「休日出勤」になってしまうのです。
振替休日を期限内に取るコツ
振替休日の取得期限が1ヶ月の場合、法定休日が確保される様に事前に振替日を決めておくことが重要です。
労働基準局からの通達では「出来る限り休日出勤した日に近い日であること」とされています。
これを解釈すると何も後日でなくても、休日出勤の前日でも良いということにもなるので、様々な日程を考慮しておけば良いのです。
振替休日が期限内に取れなければどうなる?
法定休日を確保した状態で振替休日が期限内に、しかも指定日に速やかに取得できなければ「代休」扱いとなります。しかし、代休の場合は休日出勤分の割増手当てが発生することになりますので、企業としては避けたいところです。
振替休日の対応であれば手当てが発生することはありませんから、基本的には目安となる期限内に振替休日を取るような流れになると考えておけばいいでしょう。
休日出勤をするときには振替休日の期限を覚えて計画的に申請を行おう!
ただ仕事が忙しいからと流れに任せて休日出勤をしてしまうと、思うように振替休日が取れずに期限となってしまいます。周りも忙しい中で申請するのは気が引けるかもしれませんが、上司や人事との板挟みで返ってストレスが溜まることになってしまいますし、疲れも溜まるので自分に有利な点はほとんどありません。
休日出勤をするときは事前の確認を怠らず、期限内に振替休日を取れるメドをつけた上で承認してもらう様にしましょう。
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