滞納処分を受けた後に執行停止になる理由

2016年11月29日滞納

滞納処分は生活などを考慮して執行停止になる場合がある

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差押えなどの滞納処分は、滞納者に対する最終手段と認識して良いでしょう。しかし、執行停止になる場合があります。その例は、差押えで生活が圧迫する可能性がある、差押える財産がない、既に自己破産申請しているなどです。執行停止はあくまで停止に過ぎず、終わったという認識を持ってはいけません。

過払い金は優先的に差押えの対象になる

執行停止の確立は、その人によって変わります。しかし、債権の差押えに際して、たまに過払い金が発覚する場合があります。過払い金があれば、優先的に差押えの対象になるのです。また、滞納分を全額支払って余った際は返還されます。過払い金があるかもしれないと判断したとき、明細書などを持って市役所や弁護士などに相談すると良いでしょう。

滞納処分を阻止するには支払いをすることが大切

滞納処分が執行停止されても、注意しなければなりません。執行停止になるには理由がありますが、それ以前に支払いをする必要があります。注意しなければならない点は、執行停止についてではなく、滞納処分をどう免れるかについてです。税金の支払いが困難であれば相談するのが普通ですが、単純な理由で支払いが困難に陥ったとき、職員は相応の対応します。

財産の公売で余ったお金が返還される可能性がある

執行停止はあくまで留まることであり、解除されたわけではありません。滞納処分を解除させるためには、滞納分を支払うのが普通です。それでも支払えないなら、滞納処分である差押えを受け入れるしかありません。差押えはあまり良い響きではありませんが、時として良い結果をもたらすことがあります。差押えた財産は公売にかけられますが、場合によっては、滞納分の支払いに余った金額が返還される可能性があるからです。

滞納処分が免れない場合はとにかく相談する

延滞処分が免れない時は、相談が第一です。滞納した分を徐々に支払えば、滞納処分はしばらくありませんが、可能性がゼロでないことを理解しなければなりません。滞納処分が下る数日前、つまり督促状が送付されたら相談するなど対応しましょう。現実に差押えという滞納処分が下されても、執行停止になる可能性はありますが、その人の状況によって異なります。

自己破産を申請した人は執行停止の対象になる

自己破産を申請した者は、滞納処分から対象外となります。自己破産とは、全ての借金をゼロにする手続きを意味します。自己破産を申請した者は、滞納処分の執行停止の対象となりますが、どちらにしても差押の対象に変わりありません。しかし、自己破産後の生活についても考慮する必要があり、税金の滞納がなくなるわけではないことを理解する必要がある

滞納処分後の生活の考慮や自己破産が理由で執行停止になる場合がある

いかなる理由でも、納税は国民の義務であるため、支払いは確実に行いましょう。支払いが困難でも放置した場合、滞納処分が下されます。しかし、場合によっては執行停止になることがあります。執行停止になる理由は様々ですが、共通するのは、滞納処分が下る前に対応することです。それでも支払いが困難に陥った場合、まずは市役所に相談して、今後の支払い状況について話し合いましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK