滞納したら大変!知っておきたい差し押さえの真実
経済状況の悪化で税金の滞納が増えている
市民税や住民税など、社会人として生活している以上、払わなければならない税金は数多くあります。企業に所属している場合は、企業がかわりに給与から天引きという形で支払うという形をとっていますが、自営業やフリーターなどの場合は自分で支払う必要があります。しかし、近年の経済状況の悪化を理由に、税金を滞納する人が増えています。
納税は国民の義務
種類に関わらず、納税は「勤労・教育」と並んだ「国民の義務」です。したがって、日本で生活している以上、かならず税金は納めなければなりません。「お金がないから」といって支払の期日までに支払えない場合は、税金の滞納をした「滞納者」となってしまうということを認識しなければなりません。滞納者には、何らかの処置が与えられ、その一つが差し押さえです。
滞納したら財産差し押さえの処罰を受ける可能性がある
税金を1日でも滞納してしまったら、納期限後、遅くとも20日以内に督促状が送られることになります。その上、督促状を発送した日から数えて10日を経過すると、「財産の差し押さえ」の対象となります。滞納で差し押さえられるという処罰の知識はあっても、思っていたよりも早い段階で、差し押さえられる可能性があります。
差し押さえ執行後は何も残らない
滞納が続くと、事前に行われた「財産調査」を元に、財産の差し押さえが行われます。一度不動産などの差し押さえをされると、差押登記がなされ、抵当権者には差押通知書が送付されます。差し押さえ後も引き続き税金を支払う能力がない場合は、差し押えた財産は公売や取り立てという形になります。そして換価された金額は、税金分に充当されるので、何も残らなくなります。
「生活や営業に必要不可欠とされる財産」は差し押さえの対象外
差し押さえを実際に行う前には、財産調査によって、滞納者の財産について調べることになります。給与や不動産、自動車、銀行口座の残高、生命保険(解約返戻金)、売掛債権などが差し押さえの対象となります。しかし、中には差し押さえの対象とならないものもあります。一般的に、「生活や営業に必要不可欠とされる財産」などがそれにあたります。
滞納理由が正当なら猶予や減免の処置が受けられる
一度差し押さえられてしまった財産は、税金が全て収められない限り解除されません。そのため、税金を滞納してしまった理由が災害や病気、失業などなのであれば、納税が厳しいと感じた時点で納税の猶予や減免などの処置を受けられるのです。放っておいて良いことはありません。すぐに相談しましょう。
税金滞納により財産差し押さえの可能性があるが正当な理由なら減免もあるため相談しよう
税金は当たりまえのように支払うものというイメージがありますが、税金を支払えない滞納者の増加傾向からも、現代の経済状況を理解できるでしょう。もちろん、払う義務があるものですが、もし支払えなくなったのであれば、差し押さえという最終処置に至る前にどうにかしなければなりません。税金の督促から逃げるのでなく、相談して方法をみつけましょう。
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