住民税が払えない!知っておきたい対処法

2016年11月29日住民税, 滞納

住民税は都道府県や市町村に支払う税金

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住民税は、居住先または会社の所在地である都道府県及び市町村に支払う税金です。住民税には均等割りと所得割の2種類から成り立っています。均等割りは住民または会社が平等に負担する金額で、所得割は前年度の1~12月までの所得を元に負担額が決まります。

定められた所得金額より低い場合は納税義務がない

住民税は収入がある人全てが課税対象ではありません。所得割については1月1日の時点で市区町村に住所がなく、事務所や家屋のみがある人は課税されません。また、収入があっても市区町村が定めた合計所得金額より下回っている場合や、生活保護受給者に納税義務はありません。 障害者や20歳以下の未成年、寡婦または寡夫は、前年度の合計所得が125万円以下であれば課税対象となりません。

無職でも前年度に給与を得ていたら住民税の納付義務がある

企業などに勤めるサラリーマンの場合は、住民税を給与天引きで納めるのが一般的なので、住民税が払えない状況には陥りません。前年度は給与を得ていたが1月1日以降は無職で収入がない方は前年度の所得に基づいて住民税の納税義務があり、一定の収入がないことから住民税が払えない状態になる人もいます。個人で住民税を納める方は一括で支払うことも可能ですが、4期にわたって分割で支払えるので、前年度所得の一部を翌年の住民税の納税のために確保しておくことをおすすめします。

払えないと最終的に財産差し押さえになる

住民税が納税されていない場合には、納税期限から1ヶ月以内に督促状が届きます。督促状が届いても払えない状態が続き、数回にわたって督促状を無視した場合には、行政から財産差し押さえの通告や、納税について連絡が来ます。地方税法では、督促状が発行されてから10日以内に納税されなければ、財産差し押さえを執行するようにと規定されています。

住民税を払えない場合は自治体に相談すると良い

住民税を払えない場合は滞納し続けると財産が差し押さえられてしまう可能性もあるので、まずは自治体に相談しましょう。自治体に相談することにより、支払えない状況に応じた解決策を提案してもらえます。また、住民税に関する相談は、税務署ではなく市区町村役場の市民税課あるいは納税課に相談しましょう。

貧困や失業などで減免できる場合もある

やむをえない理由があり住民税が払えない場合は、自治体に相談し、減免申請を行えるケースがあります。減免申請の基準は、生活保護受給者や貧困による生活の扶助を受けている場合や、失業した場合です。生活保護受給者などは減免申請を行うと住民税が全額免除されますが、失業の場合には所得額により減免の割合が異なります。また、失業者全員が減免対象にはならず、自己都合による退職や定年退職、前年度の所得を上回る収入がある方、不動産を保有する方は、住民税の減免申請ができません。

納付義務がある住民税が払えない場合は早めに自治体に相談して減免申請をしよう

特別な理由で住民税が払えないとわかった時点で、督促状が送られてくる前に自治体に相談しましょう。住民税の全額免除はできなくても、個人の所得に応じて減免される場合があります。住民税を滞納し続けると、地方税法の強制権限に基づいて全額徴収や財産差し押さえとなってしまいますので、払えないからという理由で滞納を続けてしまうと後の生活に大きな損失を与えてしまいます。住民税を払えないなら、まずは自治体に相談しましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK