固定資産税を滞納しやすいパターンと罰則

2016年11月29日固定資産税

固定資産税とは土地・家屋・建物に課税される税金

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固定資産税は、地方税法第三章 市町村の普通税のうち第二節固定資産税に規定される地方税です。固定資産(土地、家屋、建物など)を有する者に対して課税される税金で、それらの固定資産を所有している人に納税義務があります。課税する主体は市町村等の地方自治体で、納税者は所有する固定資産の所在地の市町村に対し納付し、一部例外として東京23区では東京都が徴収する都税として納付することになっていますので、理解しておきましょう。固定資産は、所有する固定資産の価値(固定資産税評価額)に対して、一定の割合で賦課されます。標準税率は固定資産税評価額の1.4%で、3年に1度行われる固定資産評価により税額が決定し、毎年1月1日時点の所有者に対し課税されるのです。

滞納したら延滞金が発生する

固定資産税の納期限は、法令で定める4月、7月、10月、2月が原則ですが、特別の事情がある場合は市町村の条例で定めることができ、注意が必要です。一番注意したい点は、滞納です。もし、固定資産税を滞納してしまった場合はどうなるのでしょうか?市町村から通知された納期限の翌日から滞納となり、所定の延滞金の支払いが必要になります。滞納した場合は、納期限の翌日から1か月を経過するまでは年7.3%、1か月を経過した翌日から年14.6%の延滞金が発生します。止むを得ない理由がある場合の滞納では、延滞金の免除されるケースもありますが、納期限内の納税が無難です。また、滞納のままでいると、法令に基づき督促状が発行され、最短10日で資産の差押えとなるので注意が必要です。

固定資産税は住宅用地・住宅建物に軽減措置がある

固定資産の納付税額は固定資産の評価額に対して所在地の市町村の税率を掛け合わせた金額となります。標準税率1.4%の場合、評価額1,800万円の土地だと、25.2万円の税額となります。但し、住宅用地、住宅用建物では特例措置として軽減があります。

土地が200平米以下は1/6・それ以上は1/3の課税

住宅用地は200平米以下の部分は1/6、200平米を超える部分は1/3の課税となります。そのため、200平米1,800万円の土地の固定資産税は4.2万円となります。220平米1,980万円の土地は200平米分(1,800万円分)が1/6の軽減措置となり4.2万円、残り20平米分(180万円分)が1/3の軽減措置となり0.84万円、合計5.04万円となります。

住宅は規模や性能によって軽減税率が違う

次に住宅です。新築で小規模家屋を取得する場合、一定規模(延べ床面積50平米以上280平米以下)の一般住宅では当初3年、耐震・耐火性能が高い長期優良住宅では当初5年の固定資産税が1/2減額されます。軽減される対象は床面積120平米と定められており、床面積120平米以下の住宅は全範囲、120平米以上の住宅は120平米分が軽減対象となります。例えば、評価額2,400万円の住宅の場合は33.6万円となりますが、新築の場合は当初3年間16.8万円の課税となり、長期優良住宅の場合は、当初5年間が軽減されます。また、バリアフリー化、省エネ化などリフォームの場合でも同様の軽減措置があり、1/3の減額となります。

償却費が固定資産税評価額であると間違いやすい

よく企業の経費に詳しい方に多い間違いが、固定資産税に係る評価額と減価償却の関係です。企業では購入した物品や資産の取得費用を経費として計上でき、その経費分は法人税の課税対象外となります。その中で10万円以上の資産では、税法上1か年の経費として見られず、耐用年数から計算した償却費を単年度の経費として計算する必要が出てきます。その過程で残った償却費(価値)を残存価額といい、この残存価額が固定資産税評価額に適用されると勘違いしている場合が多いのです。固定資産税評価額は劣化により変動しますが、減価償却のように大幅に変動することはなく、総務大臣が定める固定資産税評価基準によります。

評価額を勘違いすると滞納に繋がるケースもある

固定資産税評価額は、購入価格から決定されるわけではなく、総務大臣が定める固定資産評価基準により算出されます。土地の場合は標準的な路線価を元に算出されます。地域の標準的な地価に土地ごとの形状、奥行きなどの画地補正率を掛け合わせて評価額となるのです。一方、住宅の場合は固定資産評価基準に基づき、再建築費として算出されます。評価基準のうち再建築費評点基準表に記載された建築資材、設備の点数と経過年数や用途・構造により算出される経年減価補正率、床面積を掛け合わせ算出されます。そのため償却資産の残存価額と勘違いすると、固定資産税評価額との差異が発生し資金計画が狂って、滞納になる方もいるわけです。

固定資産税の評価額を勘違いや資産の把握不足は滞納に繋がりやすく延滞金や差し押さえの対象になる

固定資産税は、必ず納める必要がある税金です。一方で、相続などにより自身が把握していない土地が存在し、知らずのうちに滞納扱いとなり、資産の差押えとなるケースも後を絶ちません。税金の滞納は重いペナルティがあるほか、幸せな生活に影を落とすことになりかねません。そうならないためにも自身が所有している資産を把握し、合わせてその資産の価値(固定資産税評価額)、さらに税金の算出方法や滞納しないための納付方法を理解することが滞納防止に繋がります。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK