養育費が発生するケースと「払えない人」が増えるワケ
養育費は子どもの親権を持たない方が払うもの
近年、日本では3組に1組の割合の夫婦が「離婚」を選択しています。夫婦の間に子どもが存在する場合は、子どもの親権を持つ方に対し、持たない方は「養育費」を支払う義務が発生する場合があります。子どもを一人で育てていくというのは決して簡単ではありません。離婚しても2人の子どもであることにかわりはありません。そのため、養育費は支払う・受け取る義務があります。
親権を持つ方は相手に養育費の請求が行える
離婚が決まると、2人の間に子どもがいる場合は養育費に関しても取決めを行うのが一般的です。しかし、急に離婚が決まった場合や離婚を急いでしまった場合などは養育費についての取決めをなしに離婚に至るというケースもあります。そのような時には、親権を持つ方は相手に対して養育費の請求を行うこともできます。
養育費の金額は負担能力の有無などを考慮して決める
養育費の金額については、計算方法があります。いくら子どもを育てることにお金が必要だといっても、相手が払えない金額を請求しても、当然払えないでしょう。そのため義務者と権利者の基本的な収入や最低生活費、負担能力の有無などを比較して実際に払う(受け取る)金額が決まります。ただし話し合いで合意となれば、金額以上の養育費を受け取ることも可能です。
養育費を払えない人の増加
近年、深刻な経済状況の悪化から養育費を払えない人が増加しています。本来、養育費を払う側が経済的に苦しく払えない場合でも払わなければならないものです。それは失業状態であったり、借金があったとしても同様です。生活の苦しさやそれぞれの理由から養育費を払えない人の中には、そのままいなくなってしまう人も多いと言われています。
養育費が払えない人は減額が認められるケースもある
どうしても養育費が支払えない場合は、減額が認められる場合もあります。「再婚によって扶養家族が増えた場合」や「支払われる側が以前よりも多くの収入を得るようになった」などがその理由にあたります。しかし、「仕事を辞めたから」や「ローンを組んだから」などの自発的な理由から払えない場合は、養育費の減額に関しては認められない部分が多いのが現状としてあります。
養育費の対象年齢は基本的に成人まで
いくら子どもがいるからといって、離婚後いつまでも養育費を受け取ることができるか?というとそうではありません。基本的には離婚の話し合いの際に夫婦の間で決める事項ですが、一般的には離婚が成立したときから子どもが成人に達するまでといわれています。なお、経済状況が厳しく成人まで払えない場合などは、18歳までといったケースもあります。
親権を持たない方に発生する養育費は本人の失業や再婚などを理由に払えない人が増えている
養育費が発生するケースと「払えない人」が増えるワケについてご紹介してきました。離婚することは簡単ですが、子どもがいる以上、夫婦2人で育てていかなければならないことにかわりはありません。養育費は子どもを育てる上で重要な資金であり本来「払えない」という状況のないようにしなければなりません。しかし、近年、失業や再婚を理由にした「払えない」の他に「払わない」という人もいるため、養育費に関しては慎重に考える必要があります。
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