業務委託契約を結ぶ際に定める期間の扱いのポイント

2016年11月29日業務委託

業務委託とはアウトソーシングや外注などの契約形態

Karenda

「業務委託」とはアウトソーシングや外注といった契約の形態で、委託先は「自営業者」とみなされます。つまり、個人事業主として指示命令を受けずに、働く場所・時間・働き方の制限もありません。したがって労働基準法の適用を受けないことになります。ただ、最近では名目上の契約が「業務委託」というだけで、実態として雇用されているというケースがあるので注意が必要です。この場合は労働基準法の適用を受けます。このように、「業務委託」といっても外注となっているか雇用となっているかで、適用される法律が異なってきます。

業務委託の契約時には損害やトラブルへの対応についても決めておこう

「業務委託」は雇用契約書・労働契約書が必要です。また、損害賠償や契約不履行の予定する契約はできませんが、実際に損害を生じた金額を損害賠償するという契約はできます。その他、トラブル時の処理や、業務範囲の中の、業務の流れ等も決めておけばいいでしょう。また、情報管理や流出防止に関する契約は、契約書等に記載するのはもちろん、契約内容に基づいて徹底的に管理するとともに、万が一にも情報流出が発覚した場合の制裁事項の記載も必要で、契約書とは別に誓約書を作成する場合もあります。

業務委託すは契約時に期間を定める必要があり「一年」が一般的

労働契約書には、業務委託する期間を定めて記載しておく必要があります。これによって「業務委託」の契約する期間が確認でき、期間が満了すれば契約は終了です。なお、「業務委託」の契約期間は委託する業務内容によって異なりますが、おおむね一年間の期間となるケースが多いです。その期間を超えると「業務委託」の契約が更新されるので、更新する方法も契約書に定めて記載しておく必要があります。

更新の方法も契約書に記載しておこう

「業務委託」の契約を更新する方法は、話し合いで契約を更新する場合もあれば自動で更新される場合もあります。いずれの場合も、どのような場合にどのようにして契約が更新されるか記載しておきます。例えば、

『契約終了日の一か月前までに、当事者のいずれからも解約の申入れがない場合には、従前の契約と同一の条件で一年間更新される』

というようにしておきます。また、話し合いで再委託しない旨を約束した場合にも、その旨の記載も契約書に記載します。

業務委託期間の終了についても契約書には記載しておく

「業務委託」の契約書には、契約期間が終了するときの解除の事由・通告期間・解除時の措置を記載しておきます。それは依頼した業務がきちんと遂行できた場合もさることながら、トラブル発生等で委託先を中途解約する場合に備えて明記しておく必要があります。その際の業務の引き継ぎや資料の返還等も契約書に記載しておくことで、業務委託終了後に相手から様々な請求を避けるとともに、どのような義務を負わされることになるのか責任が明確になります。

業務契約の中途解約もできるようにすると良い

業務委託を期間の途中で解約することができるように、契約書に記載しておくこともあります。例えば

『本契約に違反した場合、相当の期間を定め書面をもって履行を催告し、当該期間内に違反が治癒されないときは、本契約を解除することができる』

としておき、損害賠償などの条項も

『本業務遂行上の重過失により、直接甲の業務運営に重大な支障を来たした場合には、業務委託報酬相当額を限度として損害賠償を請求することができる』

というように別途定めておくことが良いでしょう。

業務委託は期間の長さや更新方法などについて決めておき契約書に記載する

業務委託の契約書を書く際の期間の扱いについてご紹介しました。業務委託の契約期間は1年が一般的です。契約書を書く際は、期間の長さ、契約更新の方法、業務委託期間の終了や中途解約について、契約書に記載しておくようにしましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK