失業保険を業務委託の人でも受給できる条件

2016年11月29日失業保険, 業務委託

業務委託で失業保険を受給するには条件がある

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そもそも、失業保険を受給するための条件は、「就労と認められない範囲での就労時間・賃金」であることです。雇用保険に加入義務が発生するのは「週の所定労働時間が20時間以上」であり、「31日以下の雇用が見込まれる」「労働条件が雇用契約書、雇用通知書等に明確に記載されている」場合になります。ですから、この3つの範囲を超えない業務委託をしているかどうかの確認が必要です。

前職で雇用保険に加入していたことが受給の条件

また、「それまで雇用保険に加入していた会社の離職票発行から1年間」の期間内は、失業認定となり、失業保険の満了日まで受給することが可能です。この場合は業務委託に関係がなく、前職で雇用保険に加入していることが条件ですので、離職票はしっかり保管しておきましょう。

短期間での業務委託なら失業保険が受給可能

短期間での業務委託契約ならば、内職や手伝いという扱いで失業保険が受給できる可能性があります。この場合、長期の業務委託契約となると就労となってしまうため、受給はできません。ですので、業務委託をしながらでも失業保険を受給したい場合は、ご自身の業務委託の契約の期間や契約の賃金をまず確認してみてください。

失業保険の受給手続きはハローワークで行う

失業保険が受給できるかどうかは、まず、ハローワークに出向いて確認してみましょう。求職の申し込みをし、就職する意思があり、就職する能力がありながら本人・ハローワークの努力でも就業ができない「失業の条件」にあり、かつ離職の日以前2年間雇用保険の「被保険者期間が12ヶ月以上」あれば、「基本手当」を受給できます。

再就職先で雇用保険に加入したら失業保険は受給できない

これは業務委託でもアルバイトでも同じですが、再就職先で雇用保険に加入した場合が停止の対象となります。こちらは消滅ではなく停止なので、再就職先を辞めた場合、失業保険を受給したい場合は、再度申請すれば受給を再開することができます。もう一度手続きをする必要がありますが、最初の失業保険の申請時にハローワークのデータベースに登録されていますから、早めに手続きに行くようにしましょう。

不正受給をしないために必ず雇用保険が適用されるのかを確認する

再就職先で雇用保険の手続きをすると、失業保険を受給できません。この場合で受給をしていると不正受給となってしまうので、再就職先で雇用保険が適用される場合は、必ず失業保険の停止がしてあるかどうかを確認しましょう。また、雇用保険は会社に届出義務があるので、個人だけが「黙っていればわからない」といったことはできません。

業務委託では前職で雇用保険に加入していれば失業保険を受給できる

失業保険とは、そもそも再就職活動をしやすくするために作られた制度です。業務委託契約でお仕事をきちんとはじめ、正式雇用されればもちろん受給する必要もなくなります。失業保険を受け取っている期間中「就労と認められない範囲での仕事」しかできなくなるのも、しっかりと再就職先を見つけるため。たとえ業務委託として働いていなくとも、失業保険を受け取る条件は厳しいので、失業保険の制度に対する認識を改め、少しでも生活を豊かにする努力を怠らないようにしましょう。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK