医師法で定められている欠格事由とその判断基準
欠格事由は医師法に定められる
医師になるための欠格事由に当てはまる人は、たとえどんなに成績優秀で国家試験に合格できても、免許がもらえません。欠格事由は医師法で下記のように定められています。
(免許の絶対的欠格事由)
第3条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人には、免許を与えない。
(免許の相対的欠格事由)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあった者
絶対的欠格事由を満たす場合は一律で免許は貰えない
欠格事由には絶対的・相対的の2種類があります。絶対的欠格事由を満たす場合、一律免許が与えられませんが、相対的欠格事由の場合は個々に状況や事情を検討し、場合によっては免許が交付されます。昔は視覚障碍者や聾唖(ろうあ)者は絶対的欠格事由の項目に入っていましたが、2001年の医師法改正により欠格事由が緩和され、相対的欠格事由(第4条の一、心身の障害により~の部分)に変わりました。2002年には特例受験が開始され、例えば目が見えない人も点字と音訳で医師国家試験の受験ができるようになりました。実際に全盲で受験・合格し、医師として活躍している人たちもいます。相対的欠格事由について詳しく見ていきましょう。
相対的欠格事由の判断基準①:心身の障害
相対的欠格事由については個々の場合により免許交付可能かどうか判断されるとありましたが、実際にどのような基準で判断されているのでしょう。
<第4条一:心身の障害>
心身の障害がある場合の判断基準については、「医師の業務を適正に行える認知・判断能力があり、適切な意思疎通ができるか」などを判断することになっています。また、現状の障害の程度だけではなく、障害を補う手段や受けている治療で障害が軽減される場合は、その条件も考慮に入れるようになっています。
医師の診断が判断方法
具体的な判断方法としては、まず医師の診断書により、障害の有無や障害を補う手段・治療について把握する必要があります。医師免許は、必要な課程が履修され、実習を終了したかどうか、実習の際に障害を補うためにどのような補助的手段を用いたか、などが調査されます。医師として業務を遂行する必要な能力があると総合的に判断されたときは晴れて医師免許が交付されます。
相対的欠格事由の判断基準②:罰金以上の刑
相対的欠格事由の中で、最も該当する人が多い可能性があるのは「罰金以上の刑に処せられた者」の項目でしょう。罰金刑でもっとも把握する必要のある身近なものは、交通違反による罰金です。スピード違反で罰金になってしまった、などは日常生活の中でも耳にする話題ではないでしょうか。医師を目指す人は、車の運転時には十分に注意を払う必要がありそうです。
受験できても医師免許が発行されない可能性もある
もしうっかりスピードを必要以上にだしてしまい、違反などで罰金刑がついてしまったら、どうなるのでしょうか?まず、医師国家試験の受験は可能です。ただ、合格後に欠格事由により医師免許が交付されない可能性があります。しかし、これまで交通違反に関する罰金刑で医師国家試験合格者に免許が交付されなかった実例はほとんどありません。飲酒運転などの重大な罰金刑であっても、免許交付が数か月延期されるにとどまっています。スピード違反程度では保留されることもなく医師免許が交付されるので、そんなに心配する必要はないでしょう。ただ、個別事情調査や反省文の提出などが必要になるので、交通違反は無いのがいちばんです。
受験前に医師法で定められている欠格事由を確認しておく必要がある
医師になるためには、必要な資質や資格を満たすだけではいけません。欠格事由に当てはまってはいけないという重要な条件が必要なのです。欠格事由は、罰金刑を受けていてはいけないなどの知っておく必要のある身近な条件から、身体的な条件など様々です。医師国家試験に合格し医師免許を取得するまでには、かなりの費用と労力を必要とします。心血を注ぎこんでやっと医師国家試験に合格したと思ったら、欠格事由で医師免許がもらえない!となっては、目もあてられません。医師を目指す前に、欠格事由に当てはまっていないかどうか、今一度の確認が必要でしょう。
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