個人事業主と業務委託契約を結ぶ際の注意点
業務委託契約は2種類存在する
業務委託契約の種類は「委任契約」と「請負契約」の2種類あります。個人事業主へ業務委託をした場合、これらは個人事業主と依頼主との間に交わされる契約方法に違いがあります。適用される法律のルールも異なりますので、業務委託契約の際には必ず確認しましょう。では、業務委託契約の種類を見ていきましょう。
「委任契約」は業務の報告・遂行の義務がある
契約書に「~を業務委託(委任)する」とあれば「委任契約」と考えてよいでしょう。委任契約では業務遂行そのものが契約内容に含まれますので、経過を報告する義務があります。仮に依頼主から経過を聞かれたら、答えなければなりません。また、善管注意義務と言って、ちゃんと仕事をするという義務が課されます。
「請負契約」は業務遂行の結果として成果物をあげなければならない
「~の業務を請け負う」と書いてある場合は「請負契約」です。業務遂行の結果として、成果物をあげることが契約内容に含まれます。個人事業主側から経過を報告する義務はなく、決まった納期までに決まった成果物をあげることが求められます。しかし、成果物に瑕疵があった場合には、納品後であっても修正するなどの義務が生じます。
個人事業主へ業務委託した場合は従業員の手当てや保険料をカットできる
一般の会社に業務委託をした場合は、従業員を正規に雇用した場合、すぐに解雇することはできません。また、時間外手当やその他の諸手当と有給休暇、労災保険や社会保険といったコストが生じます。しかし、個人事業主へ業務委託した場合、これらのコストをカットすることが出来ます。これは、個人事業主は労働者ではないので労働基準法が適応されなく、社会保険も適応外だからです。
個人事業主を労働者のように扱うと偽装請負と見なされるので注意しよう
コストをカットできる反面、個人事業主を従業員のように扱うと偽装請負とみなされる問題が発生することがあります。例えば指揮命令をすると労働基準監督署や厚生労働省などからチェックされることがあります。もし個人事業主へ業務委託する場合には、勤務場所や時間を制限していないか、個人事業主が自由に業務を遂行できるようになっているか、費用を委託者が負担しているか、プロジェクトの対価は出来高払いになっているかなどの確認が必要となります。労働契約の締結には十分な注意をしましょう。
業務委託契約が結ばれたら依頼人と個人事業主は対等な立場になる
業務委託契約が結ばれた場合、依頼人と個人事業主は法律上、独立で対等な立場であるとみなされます。仕事のやり方も全面的に任せることになり、働く時間を指定したり、作業工程を管理することなどはできません。そのような業務の場合には、雇用契約が交わされたと判断されることもあります。そして労働を行う本人の専門技術や経験とかけ離れた業務を無理やり行わせることもできません。また、適用される法律も労働法ではなく民法になります。
依頼人と個人事業主の双方が納得できる契約を結ぼう
業務委託契約を結んだあとでも、他の法律に抵触している場合や、法律上の重大な過誤がある場合、あるいは脅迫などとみなされるケースでは、契約そのものが無効であると個人事業主側から主張されることがあります。双方が納得できる契約を結ぶことが大切です。
個人事業主に業務委託をする際は労働環境に注意して納得する契約を結ぼう
業務委託する場合には、環境や方法などに注意して、労働基準監督署などからチェックされないようにしましょう。また、個人事業主と双方納得のいく契約をするよう心がけましょう。一方、業務委託される側である個人事業主は、契約方法によって生じる義務が異なります。必ず業務委託契約書をよく見て、契約方法の確認をしましょう。
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