営業を業務委託するときのポイントと注意点
業務委託によって会社側の負担が軽減されるが注意点もある
業務委託の注意点について考える前に、そもそもどのようなことを業務委託というのかについて確かめましょう。業務委託はある一定の業務に対して様々な契約を結び、仕事の代行を行ってもらうものです。長期間でも短期間でも契約できるほか、社会保険などの適用もないため、会社側は給与の支払いのみの負担で済むなどのメリットがあります。また、事業規模の小さい企業で営業担当がいないところなども、業務委託で営業を設けるケースも少なくありません。
しかし、業務委託の内容次第では思わぬトラブルを引き起こす場合も考えられます。考えられる注意点について続いては見ていきましょう。
業務委託で考えられる注意点①:二重派遣や偽装請負になる可能性がある
営業を業務委託することで考えられる注意点が、契約内容が法律違反になることでしょう。例えば業務委託した営業が、別の勤務先でも業務委託をしていた場合、いわゆる二重派遣として問題視されてしまいます。また、偽装請負と呼ばれる、本来業務委託されないはずの正社員をわざわざ解雇にして、契約社員扱いする悪質な手口も見受けられます。もし悪気が無くてもそのような行動を契約する側に対して行ったら、労働基準監督署などから厳しい追及を受けることになるでしょう。
業務委託で考えられる注意点②:強引な営業がクレームになる可能性がある
営業担当を業務委託することで考えられる注意点ですが、契約上の問題だけでなく、顧客に対しても発生する場合があります。例えば歩合制のような給与形態で契約した場合、請け負った側は少しでも報酬を増やそうとかなり強引に各種契約を結ぶ可能性が考えられます。ただ、会社側としては顧客が増える点だけで考えると、数多くのメリットがあるといえます。
しかし、強引な営業方法に対する顧客からのクレームが相次ぎ、結果的に大きく売り上げを落とすかもしれません。また、「営業方法は自由」などと書いてしまうともし、請け負った側に対してクレームや契約解除の要請をしても、逆に前述の契約内容を盾にしてはねのけられたリ、契約と違うことを指示されたとして慰謝料を求められる可能性すら考えられます。
弁護士などの専門家と立ち会って業務委託契約のルールを定める必要がある
業務委託は会社側にとって非常に便利な手段なのですが、上記のように様々なトラブルを起こす可能性も考えられます。そこで、大事なのが業務委託契約のルールを定めておく必要がある点です。労働基準法などの基本的な法律はもちろん、営業の仕事を任せるうえで欠かせない法律について弁護士などと確認しながら、トラブルを未然に防ぐ形の業務委託契約書を作成しましょう。もし上記のトラブルが発生した際に、法律に抵触するような行為があったと認められれば契約解除も容易になりますし、逆に訴えを起こされた場合のフェイルセーフ的な役割も果たします。
まとめ
臨時で人を雇う場合には、業務委託は便利な手段です。人件費を掛けたくない企業や小規模経営の会社などにはうってつけですが、契約内容が法律違反だったり、強引な営業で会社の信頼を損ねるリスクに注意が必要です。これらのリスクを避けるためにも、弁護士など労働や契約に関する専門家の立会いの下、業務委託契約書を作成し、健全な形で営業をしてもらうように態勢を整えてください。
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