退職後にすぐに転職する場合としない場合の厚生年金の扱い
間を置かずに転職すれば厚生年金は持続する
退職する前から既に転職先が決まっている場合は、厚生年金はそのまま持続します。転職先の企業に年金手帳を提出すれば、厚生年金の内容の手続きを行ってもらえます。この場合、対象者は一切の複雑な手続きを行う必要が無く、年金手帳を提出するだけなので問題が発生することは少ないでしょう。この場合は退職時に確実に年金手帳を企業から返還してもらう必要があります。
退職時に年金手帳を必ず渡してもらう
年金手帳は、退職時に返還されます。企業によって年金手帳を返還するタイミングは異なるため、場合によっては転職先への提出期限に間に合わなくなることもあるでしょう。その場合は、予め企業の担当者にその旨を伝えておくことが大切です。また、企業との間にトラブルを起こしてしまい、退職予定日に出勤しないなど、年金手帳を返還してもらう機会を失うような事態は避けましょう。
退職してから無職になる場合は国民年金への加入が必須
退職するまでに転職先が決定しておらず、退職後は無職になるのであれば、国民年金への加入手続きをしなければなりません。厚生年金に加入していない状態では、国民年金への加入が必須となっており、加入せずにそのまま転職先を見つけて厚生年金に再加入しても、後から未加入月分の国民年金保険料の支払いを要求されてしまいます。
退職してから14日以内に国民年金の加入手続きが必要
国民年金への加入手続きに関しては、退職してから14日以内に行うように決められています。市区町村の役所や役場にある国民年金窓口で手続きが行えます。その際には、年金手帳と印鑑、離職票や退職証明書といった退職した月日を証明できる書類を求められます。離職票は、企業から後ほど郵送されてくるので、退職してからすぐに国民年金に加入するのであれば、退職証明書を発行してもらいましょう。
退職後の所得が低い場合は国民年金保険料を免除できる
会社を退職後、無所得や著しく所得が低い状態に陥ってしまった場合、国民年金保険料の支払いが難しくなることもあるでしょう。その場合は、国民年金保険料の免除を受けられる可能性があります。年金手帳と雇用保険受給者資格者証など、現在失業中であることを証明できる公的機関が発行している書類の写しを国民年金窓口に持参しましょう。
退職後の免除申請をしなければ二重で支払うことになる
退職後に国民年金保険料の免除申請を行わず、未納のまま数ヵ月後に転職した場合、転職後に請求書が送られて来ます。会社に支払う厚生年金保険料と国民年金保険料の滞納分を二重に支払うことになり、月給によっては生活が苦しくなることも考えられます。そうならないためにも、厚生年金に再加入する前に、国民年金保険料の支払いを済ませておくか、免除申請を必ずしておくことが大切です。
退職後にすぐに転職する場合は厚生年金が持続するがしない場合は国民年金への加入が必要
退職後にすぐに転職する場合としない場合の厚生年金の扱いを紹介してきました。退職時に既に次の転職先が決まっている場合、転職先の会社に年金手帳を提出すれば、厚生年金の手続きを行ってもらえます。しかし、退職時に転職先が決まっておらず、そのまま無職になるのであれば、厚生年金ではなく国民年金への加入が必須になります。国民年金保険料は免除申請もできるので、そのまま未納のまま転職してしまわないように注意しましょう。
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