契約延長に関する覚書のポイント

2016年11月29日覚書

何について契約延長したいのか示すのがポイント

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契約延長に関する覚書では、まず何に関して契約延長をしたいと思うのかということを示していかないとなりません。たとえば甲乙間で結んだとある契約について契約延長したいのであれば、「甲及び乙の間において、平成○○年○○月○○日に締結した○○○○の契約について以下の通り覚書を締結する。」と記載して、この覚書の目的を示していくのがポイントです。序盤でそれを示すことで何についての覚書であるのかということが分かるようになるので、まず最初にそれを示すようにしていきましょう。

タイトルも忘れずに書く

その前に書くべきタイトルに関しては、 「覚書」のようなシンプルなものでも良いですし、○○の契約延長についての覚書などでも良いでしょう。好きな方で書いていってください。

契約期間の延長内容を記載するのがポイント

この覚書はあくまでも契約延長に関する覚書になるので、その次に来るべきは、どういう内容の契約をどのくらい延長するのかということに関する説明です。第一条「本契約第○○条に関して、以下の通り覚書を締結する」と記載して、その下に内容を書き綴りましょう。書き方としては、「変更前」「変更後」に分けて書くと見やすくなります。「変更前:本契約第○○条 本契約の有効期間を平成27年1月1日から平成27年12月31日とする」「変更後:本契約第○○条 本契約の有効期間を平成27年1月1日から平成29年3月31日とする」などと書くとよいですね。

有効期間は変更前の有効期限からの続きにする

契約延長後の有効期間は、きちんと変更前の有効期間からの続きになるように注意してください。変更前に「平成27年1月1日から平成27年12月31日」とかくと、変更後も「平成28年1月1日から」と書きはじめると人も多いですから。

記載する日付はこの覚書を作成した日にするのがポイント

そうして契約延長に関しての内容を記載していったら、あとは「本覚書の内容を証するために、本覚書を2つ作成し、甲乙1枚ずつ保有する」という内容の後文を書いて、最後に日付と記名捺印をして、契約延長に関する覚書は完成です。ただ、この日付ですが、この日付はこの覚書を作成した日付を記載するのがポイントです。もともとの契約を作成した日付ではないので、そのポイントだけちょっと注意する必要があるでしょう。

記名捺印等も忘れない

日付というのはこういう覚書などの書類では意外に大事なところになるので、しっかりと忘れずに覚えておくようにしてください。記名捺印に関しては問題ないでしょう。「甲」「乙」と分けて、住所や名前を書く欄を用意し、捺印する欄を作るだけです。

契約延長の覚書を作成する際どの契約を延長するのか明確にするのがポイント

以上、契約延長に関する覚書のポイントのご紹介でした。一度締結した何かの契約延長をすることもたくさんありますから、覚えておいてまず損はしないでしょう。どの契約の延長なのかをしっかりと記載しましょう。間違いなく社会人力のポイントアップにもつながりますし、是非覚えておいてください。

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2016年11月29日ビジネス

Posted by BiZPARK