公務員における36協定の労働規約とは

2017年6月30日公務員, 労働条件

36協定:労働条件を労働基準監督機関に届け出るもの

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厚生労働省が発表する労働時間・休日に関する制度によると労働基準法第32条に、使用者が労働者を一日8時間、一週間に40時間を超過して労働させることは禁じられています。この法定労働時間を超過して働かせる場合は、定められた休日に労働させる場合には、前もって書面によって協定を結び、管轄の労働基準監督機関に届け出の必要があります。この協定のことを36協定と呼んでいます。今回は公務員についても見ていきましょう。

制定理由:超過勤務命令を違法状態から改善するため

では、いったいどうしてこの36協定を結ぶのでしょうか。もし、超勤命令自体を違法のままほおっておきますと、月に45時間を超過する過重労働の他に、不払いの残業などの問題を軽く見られてしまう可能性があります。また、超過勤務に関しての違反を一切許さないというスタンスで取り組むためには、基本となっている超勤命令自体を違法状態から改善する必要があります。一般企業では適用されるものですが、公務員ではイメージが難しい人も多いのではないでしょうか。この36協定は公務員でも適用されるのでしょうか。公務員は除外されるのでしょうか。

36協定は労使間で事項を定める

36協定においては、超勤させる具体的な理由や、業務の種類、対象となる職員の数や超勤時間、有効期間などの事項を定める必要があります。では、36協定は誰と誰の間で結ぶのでしょうか。この36協定は事業所ごどに結ぶので、職員の過半数が加入している労働組合または、労働組合がない場合は、過半数を代表する者と、その事業所長が結ぶことになっています。公務員の場合は労働組合を結成することが禁じられているので、このような契約形態ではありません。

所定の様式に必要事項の記入したのち届け出ると有効となる

次に、36協定が結ばれた内容に基づいて、決められた様式に必要事項を記入した後、所轄の労働基準監督機関に届け出を行うことで効力を発揮します。なお、労働基準監督機関はその事業所の業務内容によって、地方労働局または地方県人事委員会のどちらかになっています。では、公務員の場合にはこの36協定はどのように適用されるのでしょう。公務員はどうなのかを見てみましょう。

労働者は時間外労働などを命じられた場合は割増の賃金を支払われるとされている

36協定によって限度時間が定められますと、それ以上の超過勤務をしたとしても支払われないのではないかと思っている人が多いでしょう。労働基準法の第37条において、労働者に時間外労働や休日労働、深夜勤務を命じた場合、割増の賃金を払わなくてはならないと決められていて、36協定の有無や限度時間に関わらず、それ相応の賃金を支払う必要があります。

違反すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

なお、これに違反した場合、労働基準法第117条に基づいて、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることになっています。では、公務員にこの36協定は必要なのでしょうか。労働基準法33条によると、公務のために臨時に必要がある場合は、官公署の事業に従事する公務員については、時間外労働をさせることができると定められています。ですので、公務員でも36協定が適用される場合があるのです。

公務員にも臨時の時間外労働では36協定が適用されるが基本的には存在しない

いかがだったでしょうか。意外と知られていない36協定とは何か、その内容と効力などについて書いてみました。公務員であっても36協定が適用される場合があるということをお分かりになって頂けましたか?公務員であっても場合によっては36協定が適用されることがあるということです。ぜひ今後のご参考になさってみて下さいね!

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2017年6月30日ビジネス

Posted by BiZPARK