旅費・交通費・宿泊費に源泉徴収がかかる条件
基本的に交通費などの通勤手当には源泉徴収はかからない
通勤する際に社員が交通費として負担する金額を補助する通勤手当については、支払うかどうかは企業の自由なのですが、この手当に源泉徴収は原則かかりません。そのため、通勤手当を受け取る社員としては、その収入に対して、所得税を払う必要はありません。所得税を収入に応じて増減する税金ですが、所得税を算出するための収入から、通勤手当は除外されるわけです。
旅費・宿泊費についても必要経費としてみなされるため源泉徴収はかからない
また、出張などで、自宅以外の場所で寝泊まりをする際に、宿泊費や旅費が当然発生しますが、この際に会社から支給された金額も、収入ではありますが源泉徴収はかからないので所得税を支払う必要はありません。企業側としても、企業の活動のための必要経費として社員に宿泊費や旅費を支給しているわけですから、必要経費としてみなされるのです。
交通費・旅費・宿泊費に源泉徴収がかかるケースがあるので確認する
とはいえ、会社から支給される交通費・宿泊費・旅費はなんでもかんでも源泉徴収がかからないかというと、決してそんなことはありません。中には、会社から支給された交通費・宿泊費・旅費であっても、源泉徴収がかかり、社員の所得税算出の際の収入として形状されるケースが存在します。交通費・宿泊費・旅費に源泉徴収がかかるケースはレアなケースではありますが、念のために把握しておきましょう。
交通費などが報酬としてみなされる場合や限度額を超えた際は源泉徴収がかかる
交通費・宿泊費・旅費に源泉徴収がかかる具体的なケースのひとつは、支給された金額が企業活動の必要経費ではなく、報酬であると見なされる場合。例えば、社内表彰の副賞として旅行をした場合、企業から支給された旅費・宿泊費であっても、しっかりと源泉徴収は行われます。また、通勤手当についても、非課税となる額には限度額があります。電車やバスの場合は、交通費が月額10万円以上の場合に源泉徴収がかかる形になります。
もし交通費などに源泉徴収がかかっていた時は事務処理担当者に早めに確認
企業の事務処理担当者も、完璧ではないので、源泉徴収の処理が間違っていることもあります。本来であればかからないはずの通勤手当や旅費・宿泊費にもし源泉徴収がかかっていることがわかったら、事務処理担当者と話をするようにしておきましょう。微々たる額だからとそのままにしておく人もいるかと思いますが、期間がまとまってくると結構な額になるものです。早めに対処しておくことが重要です。
規定があり源泉徴収されている場合があるのでまずは相談を持ち掛ける
とはいえ、何か理由があって本来かからないはずの源泉徴収が交通費・旅費・宿泊費にかかっている場合があります。上記に挙げたケースの他にも、新幹線での移動は必要経費として見なされ源泉徴収はかからないが、グリーン車を利用した場合は必要経費としては見なされないなどです。この辺りの源泉徴収の知識としては、事務処理担当の方が詳しいことがほとんどですので、いきなりケンカ腰で指摘するというよりは、相談を持ちかけるというスタンスで話を切り出すのが無難でしょう。
交通費・旅費・宿泊費に源泉徴収がかからない条件は必要経費である場合だが例外もあるので確認する
企業から支給される交通費・旅費・宿泊費には原則として源泉徴収はかからないので、もし企業から手渡された源泉徴収票に、交通費・旅費・宿泊費が含まれている場合は、その内容に間違いがないか確認する必要があります。最もわかりやすい判断基準としては、その支給額が企業活動の必要経費であるかを考えること、となります。まずはおかしいということに気がつけることで損をすることを防ぐことができるのです。
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