源泉徴収票の正しい対象期間と支払金額・税額の見方
源泉徴収における金額の対象期間は「年度」ではなく「年」
源泉徴収はその年の1月~12月の期間が対象になる
源泉徴収票に記載されている金額に対する対象期間の見方・考え方は、「その年の1月から12月の期間内に支払いのあった給与収入」です。
会社で年末調整を行っているのであれば、その期間に支給された給与に対して、年末調整を行った結果が、源泉徴収票に記載されています。月遅れで給与が支給されている人も多いと思いますが、源泉徴収票の見方・期間の考え方は、あくまで「支給ベース」です。
12月に働いた分でも1月に給与支給があれば翌年の源泉徴収に
例えば、その年の12月に働いた分であっても1月に給与支給があれば、それはその年ではなく翌年の源泉徴収の対象になります。逆に、前年の12月に働いた分の給与であっても、その年の1月に給与支給が行われていれば、その年の源泉徴収対象になります。
そのため、年末に退職したとしても、翌年1月に給与支給があった場合、翌年分も源泉徴収票が発行されますので、対象期間を間違えぬよう忘れずに受け取るようにしましょう。
源泉徴収の「支払金額」と「給与所得控除後の金額」の見方
次は、源泉徴収票の項目の中にある「支払金額」の見方です。ここは、その人が1年間に支給された、課税対象の給与支給額を表しています。
「支払金額」=「年収」と考える
そこには、給与のほかに、同じ期間内において現物支給で課税対象になっている金額や、副賞金などが支給されていればその額も含まれます。ただし、非課税の金額は含まれません。
1年を通じて同じ会社で働いていた人はもちろんですが、転職などで1年の期間に、複数の会社に勤めた場合も、前職の源泉徴収票を提出して新しい会社で年末調整を行うため、年末調整後に発行される、源泉徴収票には、前職分の給与支給も含まれており、「支払金額=年収」と考えてよいでしょう。
「給与所得控除後の金額」の見方を理解するための計算方法の紹介
次に、「給与所得控除後の金額」の見方ですが、それはその人「支払金額」のうち、いくらに対して課税するかを表す欄です。
「支払金額」に記載されている金額は、すべて課税対象となる金額。ですが実際は、その金額すべてに対して課税の計算をするわけではなく、生活する上でかかる”経費”にあたる金額があらかじめ控除されています。
控除される金額の算出方法は、所得税法で以下のように決まっています。
1,800,000円以下 「支払金額」×40%
650,000円に満たない場合には650,000円
1,800,000円超 3,600,000円以下 「支払金額」×30%+180,000円
3,600,000円超 6,600,000円以下 「支払金額」×20%+540,000円
6,600,000円超 10,000,000円以下「支払金額」×10%+1,200,000円
10,000,000円超 15,000,000円以下 「支払金額」×5%+1,700,000円
15,000,000円超 2,450,000円(上限)
この方法で算出した金額を「支払金額」差し引いた額が、「給与所得控除後の金額」になり、これが実際の課税対象金額の基になります。
所得控除額の合計額と源泉徴収税額の見方
「給与所得控除後の金額」が、課税対象額のベースになるという説明をしました。その人の状況に応じ、控除の額は加算されます。一番わかりやすい見方を紹介します。
まず、源泉徴収票にある、
「社会保険料等の金額」
「生命保険料の控除額」
「地震保険料の控除額」
「住宅借入金等特別控除額」
に金額が記載されている場合、その分が控除の対象になります。
扶養親族がいる場合の源泉徴収には人数や障害の有無が反映される
源泉徴収は扶養親族がいる場合、人数や障害の有無などによって、控除額が決められていて、その金額もあわせて控除の対象となり、その合計額が「所得控除の額の合計額」に記載されます。
最終的に、「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いた金額に対し、所得税の計算がおこなわれ、その結果その年に徴収された所得税の金額が「源泉徴収税額」になるのです。
源泉徴収票の見方は期間を「年」として定めたうえで提示されることを意識
源泉徴収票に記載されている金額の対象期間と、基本的な見方についてご紹介しました。
一言で所得税といっても、それを算出する上で、支払金額をもとにして何種類もの複雑な計算が行われています。そのため見方がわからない人も多いのです。
まずは、対象期間が1月~12月であることだけ覚えておきましょう。
期間さえ覚えていれば見方もわかりやすく感じるはずです。すぐにすべてを理解するのは難しい事ですが、ご紹介した内容を基に、それぞれの意味を考えながら、改めてご自身の源泉徴収票を見なおしてみてはいかがでしょうか。
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