日雇いの仕事で源泉徴収が必要となる条件3つ
日雇いで源泉徴収が必要な条件①:「日ごと雇用」「継続勤務2ヶ月以内」
日雇いで源泉徴収する条件の一つ目は「日ごとに雇用し、その雇用継続期間が2ヶ月以内であること」。
2ヶ月以上の雇用を継続している従業員に対して、日雇いとしての源泉徴収はできないのです。2ヶ月を超えて雇用する場合には、雇用期間が2ヶ月を超える日から、税額表の甲欄または乙欄を使って源泉所得税を計算します。2ヶ月までは日雇いとして源泉徴収を行うことはできます。
日雇いでも給料を支払う際は源泉徴収を行う義務がある
雇用主は、日雇いのアルバイトやパートであっても、給料を支払う場合には源泉徴収を行うように義務付けられています。ちなみに、「日雇い」とは、日額表の丙欄を使用して源泉所得税を計算する従業員のことです。
日額表の丙欄を使用するためには、「日ごとに雇用し、給料を勤務した日または時間によって計算していること」と「雇用期間が初めから定められている場合は2か月以内であること。また、継続して2ヶ月を超えて雇用していないこと」という条件を満たしていなければなりません。2ヶ月以上の雇用を継続している従業員に対して、日雇いとしての源泉徴収はできないのです。
日雇いで源泉徴収が必要な条件②:日額給与9,300円以上
日雇いのアルバイトで源泉徴収が必要となる条件の二つ目は、「日雇いアルバイト等で日額給与(日雇賃金)が9,300円以上であること」です。日額給与とは、総給与額であり、源泉徴収後の額ではないので注意しましょう。
また、日額給与に交通費などの経費は含まれません。手取り額が9,300円以上だったとしても、給与が9,300円に達していなければ源泉徴収はされません。
給与明細の書き方により交通費などが日額給与の含まれるので注意
給与明細の書き方によっては、交通費などの経費も日額給与の中に含まれてしまいます。
給与と経費を明確に分けずに、給与欄に経費も含めて記入している書き方のときです。このときは、給与のうちいくらが経費なのかわからないため、経費も含めた額で源泉徴収されてしまいます。
日雇いで源泉徴収が必要な条件③:雇用主が事業者で労働契約を結ぶ
日雇いのアルバイトで源泉徴収が必要となる条件の三つ目は、「雇用主が事業者であり、雇われたときに労働契約を結んだこと」です。つまり、「近所の子供に一日一万円で庭の草ぬきを頼んだ場合」には、源泉徴収の必要はありません。
これは、お小遣いの類であり、いくら優秀な税務署でも「お前、近所の子供に一万円の給料を払っただろ」などということまで把握することができません。なので、この場合には源泉徴収は必要ありません。
お店を手伝ってもらうケースは契約を結んでなければ問題ない
源泉徴収の必要かどうかで、微妙なラインになるのは、「姪に一日だけお店を手伝ってもらって、お小遣いを与えた場合」です。このときには、アルバイトやパート契約を結んだかどうかが大きなポイントとなります。
もし結んでいなければ条件を満たしていてもお小遣いの範疇に入りますが、その際お店の売上からお小遣いを与えないように気をつけましょう。また、お小遣いを経費で落とした場合には、税務署に指摘される危険があります。
日雇いで源泉徴収がある条件は継続勤務2ヶ月以内で9,300円以上の日ごと雇用
日雇いであっても、給与額など一定の条件を満たしていれば源泉徴収が必要です。その条件として「日ごと雇用」「継続勤務が2ヶ月以内」「日額給与が9,300円以上」であることです。
また、親戚の店の手伝いなどは日雇いでも労働契約を結んでなければ条件を満たしていても源泉徴収は必要ありません。あくまでお小遣いといった扱いになります。日雇いで働いている人は、この機会に自分が源泉徴収の必要が条件を満たしてしまっているか確認してみましょう。
年末調整や確定申告のときには源泉徴収票が必要となるので、必ず源泉徴収票を発行してもらうようにしましょう。
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