ぎっくり腰・ヘルニアなど腰痛で労災認定を受けるポイント
労災が認定されている腰痛は「災害性」であるかないかの2種類ある
厚生労働省では、腰痛を2つの種類に分け、それぞれに労災認定の条件を定めています。それは「災害性」であるか、ないかということです。災害性とは、仕事中の突然のアクシデントによって腰を痛めてしまった、または力を入れたことで腰痛が発症し、既往症や基礎疾患の更なる悪化の原因になった場合のことを指しています。そして災害性でないものとは、アクシデントが原因ではなく、重い荷物を持つ作業が長時間必要な仕事、その作業時間の積み重ねにより腰を痛めた場合のことを指しています。
労災を認定してもらう前に自分がどちらなのか把握しましょう。
2種類の腰痛どちらも原因が仕事であるかが大事
両種類の腰痛とも、労災と認定されるにはその原因が仕事によるものなのかはっきりとしている必要があり、特に災害性でなく時間が症状の原因になった場合は、医学的に認められなくてはなりません。そうでないと労災の給付が受けられない可能性があるのです。
腰痛のケース①:ぎっくり腰
ぎっくり腰の場合は、どちらの腰痛に当てはめられるのでしょうか。ぎっくり腰は正式名称ではなく、本来は「急性腰痛症」と言い、その名の通り重いものを持ち上げた時や、腰を捻ってしまった時、突然腰に強い痛みが走る症状のことを言います。ぎっくり腰は、椎間板ヘルニアのような腰痛とは違い、「突然」起きることなので災害性ではないかと思う人がいるかも知れません。しかし厚生労働省の要件の中では、ぎっくり腰は日常的な動きの中で起こりえることなので、例え仕事中に起こったとしても労災認定の対象にはならない、としています。
作業が特殊の場合はぎっくり腰も労災と扱われる
ぎっくり腰の労災認定基準には例外もあり、作業中の体勢や動きが特異なものであった場合、例えば狭い場所で屈み続けながら荷物を運ばなくてはならない仕事では、ぎっくり腰でも労災と認定されることがあるようです。
腰痛のケース②:椎間板ヘルニアの場合
次に椎間板ヘルニアの認定基準はどうでしょうか。ヘルニアは、ぎっくり腰のように一度のアクシデントで起こることは珍しく、ほとんどのケースがスポーツや姿勢等による長期間の負荷、または加齢によって徐々に症状が出てくる病気です。仕事中に重いものを持ったり、何らかの動作や体勢が、椎間板ヘルニアの再発や重症化の原因になってしまった場合、補償の対象となる治療の範囲は、それまでの腰の状態に回復するまで、とされています。椎間板ヘルニアの完治までではないようです。
ヘルニアを初めて発症させた場合は仕事との因果関係を明確にする
また、元々椎間板ヘルニアを持っていないのにデスクワーク等により長期間かけて発症したという場合、労災を認定してもらうには、仕事とヘルニアに因果関係があるということを明確にさせる必要があります。しかし、こちらは目に見てはっきりとわかりにくいケースであることから、労災と認定されないことが多いようです。
腰痛のぎっくり腰・ヘルニアは因果関係を明確にしないと労災認定されづらい
腰痛は外傷がなく、正確に原因をはっきりさせることが困難です。腰痛の代名詞であるぎっくり腰と椎間板ヘルニアでさえ労災を認定させるには仕事との因果関係や特殊な作業によるものでないと認められない可能性が高いです。しかし、ここで知っておくべきは労災が認定されるかどうかは会社の判断でなく、労働基準監督署が決めるものです。会社が受け入れない場合はぎっくり腰でも椎間板ヘルニアでも自ら労働基準監督署に申請してみましょう。
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