パート・アルバイトが労災保険を申請する方法とポイント
パート・アルバイトでも労災保険の申請方法は正社員と同じ
まず、パート・アルバイトの方でも労災保険の申請方法は、正社員の申請方法と同じです。労災病院で診療を受けるときは、病院が医療費を労働基準監督署に請求してくれるので、自分で労働基準監督署に出向く必要はありません。ただし、労災病院や労災指定病院以外の医療機関で診療を受けるときには、自分で申請手続きを行うことが必要です。
休業給付の申請は自分で行わなければならない
また、休業給付など療養給付以外の保険給付を申請するときには、自分で労働基準監督署に行き、所定の請求書を提出する必要があります。このとき、病院に療養給付の申請を行ってもらった場合でも、休業給付の申請は自分で行う必要があるので注意しましょう。労災保険の請求書には、雇用主の署名や労災の証明が必要です。遺族が請求するときには、戸籍謄本などの添付書類が必要となる場合もありますので注意が必要です。
パート・アルバイトの労災申請のポイント①:期間に関わらず可能
パート・アルバイトの労災保険の申請のポイントの1つ目は、「労災は雇用形態や雇用期間に関わらず、労働者なら誰でも請求することができる」という点です。雇用主によっては「パートに労災保険をかけてないから、申請できないよ」や「1年以上働かないと労災保険の対象じゃないよ」などと言う人がいるそうですが、これは間違いです。もし雇用主が労災保険に加入していなかったとしても、雇用主の怠慢で労働者が不利益を被ることはありません。雇用主の加入未加入に関わりなく、労働者は労災保険を申請できるのです。
健康保険を労災の診察に使うことはできない
もし、パート・アルバイトの方で雇用主から「労災申請はできない」と言われたとしても、それに惑わされず労働基準監督署に行きましょう。また、パート・アルバイトの方の中には、「労災保険を申請すると職場や雇用主に迷惑をかけるから、自己負担のかかる健康保険で診療しよう」という方がいます。しかし、これはやめた方が賢明です。健康保険を労災の診療に使うことはできません。健康保険を労災の診療に使ったことが判明してしまい、悪質だと判断された場合には詐欺罪で訴えられてしまう可能性もあります。
パート・アルバイトの労災申請のポイント②:辞めた後でも申請可能
パート・アルバイトの労災保険の申請のポイントの2つ目は、「パート・アルバイトをやめた後でも、労災申請は可能」ということです。業務災害によるケガや病気によっては、治療が長期化しパートを辞めた後も通院が続いたり、パート先を辞めた後に症状が悪化して再治療が必要となることがあります。この場合も、労災保険の申請が可能です。
2回目以降の労災の申請には雇用主証明は不要
労災保険の申請には、基本的には雇用主の署名や労災の証明が必要ですが、2回目以降は労災保険の申請に雇用主による証明は必要ありません。たとえば、パート・アルバイトを辞めた後にも治療が長期化しており、2度目の療養給付申請を行う際は、雇用主の証明がなくでも申請可能なのです。また、休業給付も勤務を辞めたことで打ち切られることはありません。
パート・アルバイトであっても労災保険申請は正社員と変わらない
パート・アルバイトの労災保険の申請方法をみてきましたが、いかがでしたでしょうか。パート・アルバイトという雇用形態であっても、正社員と同じ労働者であり、同じように労災保険の申請が可能なのです。万が一、業務中にケガをしてしまったという場合に備えて、労災についての知識を持っておきたいですね。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません