パートでも残業代は支払われるのか

2017年1月16日パート, 残業

時間外労働では残業代が支払われる

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残業代とは、定められた労働時間外に働く際に支給される上乗せ賃金のことです。労働基準法の基本的な考えは提示出勤定時退社であり、その他の時間に働くことはイレギュラーな働き方であるとされています。その為、本来の労働時間から外れて働く残業に関しては特別に残業代として法律で定められた賃金を支払うよう事業者に義務付けています。残業は正式には時間外労働といい、居残って働く場合だけではく早出で本来の就業開始時刻よりも前に働く場合も残業と同じ扱いになります。

残業代はすべての雇用形態に支払われるべきものである

法定労働時間は1日に8時間と定められているため、8時間を超える労働に関しては等しく時間外労働として扱われます。その代わり本来の労働時間をずらして働いた場合、例えば2時間早く仕事を始め2時間早く退社した場合など、に関しては本来の労働時間外に働いていたとしても総労働時間が8時間以内であれば残業としては扱われません。重要なのは定められた8時間を超えて労働しているかどうかというポイントです。残業代は雇用形態に関わらずすべての労働者に対して支払う義務があります。パートやアルバイトにもきちんと残業代を支払う義務がありますから、正社員ではないからといってパートやアルバイトに残業代を支払わないのは法律違反に当たります。

パートは法定労働時間と同じ時給で残業代が計算される

残業代に関しては、働いた時間帯によって支給額が異なります。所定労働時間は超えているけれど法定労働時間に収まっている範囲の残業に関しては法内残業という扱いになり、残業代に割増はつきません。パートであれば法定労働時間と同じ時給で残業代が計算されます。会社の就業規則が所定労働時間を9時~17時までと定めていた場合、休憩を含めた法定労働時間である9:00~18:00までの範囲が法内残業に当たります。一日8時間週40時間は法律に定められた時間のため変更することはできません。

支払い逃れを防ぐためにも自分でも管理をしよう

パートの残業代に関しては、月40時間までは通常の賃金の25%、時間外労働が月60時間を超える場合は50%の割増が義務付けられています。パート労働に関しては残業に関する不当な扱いが後を絶たず、残業をしたのに割増賃金が支払われず通常の時給と同じ金額で計算されてしまったり、残業代そのものが出なかったりというケースも少なくありません。パートにとっても残業代は基本的な権利です。支払逃れをふせぐためにも事業主に任せきりにせず自衛のための努力をすることが求められます。

総労働時間が40時間以上ではないか計算しよう

シフト勤務で働くパートの場合、労働時間が不規則なため本来支払われるべき残業代を見逃してしまいがちです。自分の労働時間は自分でしっかりと管理し、もらえる残業代をとりっぱぐれないようにきっちりと計算しましょう。1日の法定労働時間は8時間ですが、これには週40時間以内という制限があります。1日7時間しか働いていなくても週6日出勤していれば週の総労働時間は42時間になり、2時間分は残業と言う扱いで残業代の支払いを求めることができます。繁忙期のみパートのシフトを多くして労働時間が増えているケースなどでは、週40時間制限を見落としてしまいがちです。特定の期間だけ労働時間が増えたときは、必ず総労働時間を計算して40時間以上働いていないかどうか確認しておきましょう。

残業代が支払われていないときは雇用主に請求しよう

もし支払われるべき残業代が支払われていないときは、雇用主に請求してください。請求したのに支払いを渋るようであれば、証拠をそろえて労働基準監督署に相談しましょう。勤怠記録やパート代の支払金額を証明する給与明細、勤務時間を記録した日記などがあれば証拠として機能します。残業代未払いが発覚すれば労働基準監督署による査察や改善命令が行われ、残業代を支払ってもらえます。

パートでも残業代はしっかりと支払われることを覚えておこう

パートは正社員に比べると立場が弱く、もらえるはずの残業代の支払いを拒まれるケースも後を絶ちません。中には脅しまがいの言動を取られることもありますが、そのような行為は完全に違法行為です。残業代の権利を守るためには自ら行動あるのみです。パートであっても立派な労働者ですから、労働基準監督署が味方になってくれます。知識不足を事業主に付け込まれないように、自らも勉強して残業に関するルールを学んでおくことが自衛に繋がります。

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2017年1月16日ビジネス

Posted by BiZPARK