労災で申請した休業補償の支給日と給付される期間

2016年11月29日労災

労災保険の休業補償について

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休業補償給付金の補償内容は以下の通りです。

①労災保険では、労災で就労できない労働者に給料に相当する休業補償給付金が支給されます。但し、休業補償給付金は最初の3日間は支給されません。

②労災の内、業務災害により休業する場合は、休業初日から3日間の補償として労働基準法の規定で事業主が給料の補償をすることになっています。

③一方、通勤災害により休業する場合は、事業主が給料の補償をする義務がありません。

通勤災害の場合は、休業1日目~3日目までの休業給付金は支給されませんので注意してください。

④休業補償給付金の支給額は、労災保険の休業補償給付金(給料の60%)と社会復帰促進等事業の休業特別支給金(給料の20%)を合わせた額になります。

休業補償の支給日

それでは労災保険の支給日について説明します。

① 休業補償の支給日は、労災で休業した4日目から開始されます。

②支給日の療養開始から1年6ヶ月が経過したところで、病気やケガの具合が確認されて、傷病の等級が第1級~第3級に該当すると判断された場合は、休業補償から傷病補償年金に切り替わって支給されます。

③逆に傷病の等級に該当しないと判断された場合は、休業補償がそのまま支給日から続きます。

休業補償の支給期間は回復時に終了

要するに、労災保険の休業補償の期間は、被災者の病気やケガが治るまでが支給日です。

尚、労災保険では、「被災者の病気やケガが治る」とは、軽度の労働ができる状態まで回復することをさすので、被災者の元の職業が重度の労働をしていた人でも療養の結果、軽度の労働ができるまで回復すると休業補償の対象外となります。

従って、休業補償の支給期間は、被災者が軽度の労働ができるまで回復したときで休業補償の支給は終了します。

支給日の期間について

個々では休業補償と傷病保障の支給に備ついて説明します。

申請した休業補償の支給日について

所轄の労働基準監督署長に休業補償給付支給申請書が提出されてから審査、振込みへと個別に事務手続きされて休業補償が支給されるので、休業補償の支給日は特に決まっていません。

休業補償給付支給申請書の提出は、長期の場合1ヶ月毎に申請するのが一般的です。

休業補償は休業した日から日毎に請求権が発生し、その日から2年経過すると時効で請求権が毎日1日ずつ消滅します。

傷病補償年金の支給日について

傷病補償年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の6期に分けて2ヶ月分毎に支給日となります。

尚、労働基準監督署から支給決定通知、労働基準局から振込み通知がそれぞれ届くことになります。

労災の休業補償の支給日は休業3日後から・期間は回復するまで

労災保険の休業補償は、被災者が労働できるようになるまで支給は続きます。

しかし、被災者が軽度の労働ができるまで回復すると、休業補償が打切られるので、労災以前の仕事ができるまで回復する間の被災者の生活を考えると問題があると考えられます。

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2016年11月29日転職

Posted by BiZPARK