請求書における源泉徴収と消費税の計算方法
請求書は消費税込の場合が多い
報酬額の決定方法によって、請求書には様々な形式で報酬額が記載されています。報酬が予め決められており、源泉徴収される場合は消費税込の報酬額が記載されている場合もあれば、消費税を別に記載して消費税にも源泉徴収が適応される場合もあります。手取り額によって異なる税率は、国税庁のホームページで確認できるでしょう。多くは消費税込で請求書に記載されており次のような計算になります。
報酬額消費税込10,000円と仮定した場合
源泉徴収税 10,000円×10.21% = 1021円
請求金額10,000円
実際に振り込まれる金額=10,000円−1,021円= 8,979円
消費税が別に請求書に記載されている場合の計算方法
消費税が請求書に別に記載されている場合には、次のような計算になります。消費税と報酬額を明確に分けている場合は、報酬額に税率をかけることが許されています。
源泉徴収税10,000円×10.21% = 1021円
消費税 10,000円× 8% = 800円
請求金額 10,000円+800 = 10,800円
実際に振り込まれる金額 10,800 − 1,021 = 9,779円
手取り額が決まっており源泉徴収額を上乗せしてもらう場合の計算方法
予め、報酬の手取り額が請求書に記載されており、そこに源泉徴収額をのせてもらう場合には次のような計算方法になります。
手取り額10,000円
源泉税 (10,000円÷0.8979)−10,000=1,137円
請求金額 10,000+1,137=11,137円
実際に振り込まれる金額 10,000円
請求書への報酬額や消費税の記載方法に決まりはないので、様々なパターンを知っておきましょう。
消費税別の手取り額が決まっている場合の計算方法
請求書に消費税別で記載されている場合には次のような計算方法になります。
源泉税 (10,000円÷0.8979) − 10,000 = 1,137円
消費税 11,137円×8%=890円
請求金額 10,000 + 1,137 + 890 = 12,027円
実際に振り込まれる金額 12,027 − 1,137 = 10,890円
消費税は、手取り額ではなく報酬そのものにかかるために、このような計算になります。
請求書は消費税別の方が事業主は得をする
請求書に消費税が別で記載されていることで、報酬額にのみ税率をかけて源泉徴収額を算出できます。その場合には、消費税は免税事業主のものとなるので、税込表記の場合よりも多くの収入を得られることになります。開業して2年間は免税事業者になれますが、2年以上経過しても2年前の課税売上高が1,000万円を超えていなければ免税事業者でいられます。
請求書内容を見て正しい金額が振り込まれているか確認しよう
源泉徴収額の計算を誤られてしまうと、実際よりも少額が振込まれるような事態に陥り増す。請求書の記載方法を見て、正しい金額が振り込まれているか計算をしましょう。また、請求書に報酬額が消費税別で記載されている方が事業主にとって得になりますが、事業主からクライアントに指定をすることは基本的にはできないことを覚えておきましょう。
請求書上では源泉徴収や消費税は別の方が計算上収入が上がる
請求書に消費税と報酬額が別で記載されている場合には、より多くの収入を得られます。事業主としては、それぞれの記載方法によって違う計算方法を知っておいて、源泉徴収における誤った計算によって実際よりも少額の報酬が振り込まれていないか確認することが大切です。請求書の書き方に決まりはなく、消費税が別か込みか手取り額が決まっており源泉徴収額を上乗せする必要があるなど様々です。消費税と源泉徴収額の色々な計算方法を覚えておきましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません