源泉徴収で副業がバレる唯一の原因と回避方法【ケース別】
源泉徴収で副業がバレる原因は住民税
そもそもなぜ源泉徴収で副業がバレるのでしょうか。その原因は住民税です。「なんで?」と思う方もいるかもしれません。そもそも住民税は課税所得にたいしてかかる地方税なのです。ここで注目したいのは住民税が課税所得にたいしてかかるという点です。そして、だいたいの企業で住民税は特別徴収、つまり給与から天引きにします。それはなにを意味するのか。まず流れとして、企業が源泉徴収票を各市区町村に給与から天引きになるよう前年の源泉徴収票を添付して提出します。すると、各市区町村から「5月頃にこの収入にこれだけ課税したから毎月これだけ天引きにして下さい」と明細が送られてくるのです。
源泉徴収票を提出しない会社は皆無
ここで、収入が給与より多かった場合、明らかに「副業」とバレる要因です。ちなみに、副業がアルバイトで収入が少なくても源泉徴収票が発行されます。よっぽど親戚の個人商店でもない限り、市区町村に源泉徴収票は提出されると思っていた方がいいでしょう。
源泉徴収されるアルバイトの場合の回避方法
まずは、源泉徴収されるアルバイトの方の回避方法を紹介したいと思います。源泉徴収されるようなアルバイトを副業とした場合、源泉徴収以前にまずは周囲の人間にバレるような職種は避けましょう。特にコンビニは時間の融通がききますが、バレる確率が高く、どこで誰が見ているかわかりません。また、居酒屋などの飲食店・接客業も同じく、バレる可能性が高いです。本題に戻ると、お勧めとしては、工場などの裏方のアルバイトは比較的バレる可能性は低いでしょう。また、源泉徴収票を発行しないような小さな個人商店もお勧めします。アルバイトをとっている可能性も低いですが、バレる可能性も比較的低いでしょう。しかし、そんな都合のいいアルバイト先などすぐ見つかるとは限りません。
住民税を普通徴収にしてもらう
では、一般的なアルバイトをした場合、どのように回避するのかそれは住民税をいかにして普通徴収にするかです。先ほども言いましたが、会社に副業がバレる経路は住民税です。黙っていても源泉徴収票は市区町村に提出されてしまいますから、それを特別徴収にされるのを阻止しましょう。市区町村に連絡し、アルバイトの分だけ普通徴収にしてもらうのです。嫌がられることはありませんので、勇気を出して連絡しましょう。
源泉徴収されない個人事業主の回避方法
では、源泉徴収されない個人事業主の場合はどうでしょうか。「源泉徴収票発行するわけじゃないから会社にバレない」なんてことはありません。基本的に個人事業主の場合、確定申告をする必要があります。収入があるのに確定申告していなかった場合、税務署に見つかれば延滞金等、かえって余計な出費がかかってしまいますので、確定申告は必ずすることをお勧めします。では、確定申告をしてばれないようにするためにはどうしたらいいのでしょうか。そのキーワードはやはり住民税です。
個人事業主のアルバイト先でも普通徴収にする
では、住民税に反映させないためにはどうするべきか、それは確定申告書をよく見てもらうとわかります。確定申告書には住民税の徴収方法を選ぶ欄がついています。ここでチェックを怠ったり、特別徴収にしてしまうと会社に収入が行ってしまいますので、バレて大きな問題になってしまう可能性が大いにあります。必ず普通徴収を選択しましょう。ちなみにこれは、源泉徴収されるアルバイトの場合にも有効です。
源泉徴収で副業がバレる可能性があるのは住民税が特別徴収になっているので普通徴収にすること
今までしつこく書きましたが、とにかく会社に副業がバレることを避けるポイントは一つだけ、「住民税」です。副業分の住民税は普通徴収にしてください。あとは周囲の人間にバレることのないアルバイト先を選択し、上手く副業をして収入をあげていきましょう。
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