委員報酬も給料として源泉徴収の対象になる理由
委員報酬は給料にならないと思われがちだがそれは間違い
会計で悩ましい問題の一つが、委員報酬です。年に数回開かれる委員会。そこに出席される委員には、予め定められた額の金額をお支払いします。そのお金がどのような扱いになるのかが、けっこう面倒な問題です。委員は、自社とは雇用関係が無い方たちです。雇用関係が無い人に払うお金なので、給料にはならないだろうというのが、ごく自然な受け止め方でしょう。
ただし年額1万円以下なら課税対象にならない
ただし、受け取った側にしてみれば、収入には違いないので、何らかの税金対策は必要。ならば、源泉徴収の対象になるだろうといった発想が普通でしょう。しかし、委員報酬は、扱いとしては、給料扱いです。実態としては、謝金としてお渡ししていても、税務上は給料扱いで、源泉徴収の対象です。雇用関係が無いのに給料になるのは、不思議かもしれませんが、給料扱いにするのが、税務署の解釈です。源泉徴収の対象にはもちろんなります。ただし、年額1万円以下ならば、所得税を課税されません。
雇用関係が無くても委員報酬は給料扱いになる
委員報酬は給料扱いになります。委員との間に雇用関係が無くても、委員に支払われる出席謝金は、給料扱いです。委員会に出席している時間、委員を拘束し、その役務の提供を受けている対価として日当的に支払われるお金と考えられるからです。そのため、雇用関係が無くても、給料扱いになります。
委員報酬では月額表が適用される
委員たちは、給与所得の源泉徴収税額表で月額表が割り当てられます。月額表の乙欄が適用されます。委員が出席できない場合で、代理として出席することになった人にも、同様の処置がなされます。代理出席者への支払いは、同じく給与所得の源泉徴収税額表が適用されます。ただし、月額表ではなく、日額表が適用されます。日額表の丙欄に該当します。委員報酬は、給与所得の源泉徴収税額表が適用されること、定期的に出席している委員には月額表が適用されること、代理出席者には日額表が適用されることを抑えておく必要があります。
委員報酬を支払う場合は源泉徴収対策が必須
税務上、職員が他の機関から調査員等に任命されて役務を提供した場合、そのことに対して支払われる報酬は給与扱いになります。職員に謝礼等の名目で報償費から支払われる謝金も給与とみなされます。委員報酬は、そのために源泉徴収をしなければならない支払金になります。委員報酬を支払う場合、源泉徴収対策をしなくてはなりません。委員会に出席している時間、拘束して役務の提供を受けているからです。雇用関係の有無は問いません。雇用関係が無くても、給与として支払うことになります。
同一の人物に対して1回100万以下の支払いでは10%の所得税率がつく
定期的に出席している委員なら、委員報酬は給与所得の源泉徴収税額表の月額表が適用され、その時だけ代理で出席した人に対しては、給与所得の源泉徴収税額表の日額表が適用されます。なお、納付書は「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書」の俸給・給料などの欄に含めます。委員報酬は、同一の人に対して1回に支払われる金額が100万円以下のものは、10%が所得税額になります。
委員報酬は給料となるので必要な場合は源泉徴収対策を忘れずに
委員報酬は給与扱いです。委員との間に雇用関係が無くても給料扱いになります。委員会に出席している時間、拘束して役務の提供を受けるからです。年額1万円以下ならば所得税は課税されませんが、それ以上になる場合、源泉徴収の対象になります。定期的に出席している委員に対しては、給与所得の源泉徴収税額表の月額表の乙欄が適用されます。臨時で代理に出席した人に対しての委員報酬も同様に扱いますが、月額表ではなく、日額表の丙欄が適用されます。
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