退職所得の支給に関する源泉徴収票の区分の種類
退職者は退職所得の受給に関する申告書を提出しなければならない
会社に勤めている方であれば、いずれは会社を退職する事になります。この場合、多くの会社では退職金制度を設けていますから、退職に合わせて退職金を受け取ることになるケースが多いでしょう。退職金には、特別の優遇された所得税の計算方法があって、これを受けるためには、会社に退職所得の受給に関する申告書を提出しなければなりません。
申告書の提出後に会社が源泉徴収票を作成する
また、会社側としては、退職所得の申告書の提出を受けて源泉徴収票を作成します。源泉徴収票を作成するときは、源泉徴収票の三つの区分欄に必要事項を記載しますが、この三つの区分欄の内容は、以下に詳しく書きます。
源泉徴収票には記載すべき三つの区分がある
会社を退職する際に受け乗る事になる退職金については、その退職所得の所得税の課税に特別の控除が認められています。会社側としては、源泉徴収票を発行しますが、その中の区分の内容を書いてみたいと思います。
源泉徴収票の区分①:上段には受給者に係る退職手当等を記載する
区分は三つの欄があって、上段には所得税法第201条第1項第1号適用分として定められています。この上段の区分では、その同じ年の中で他の会社などから退職手当等の支給を受けていない旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した受給者に係る退職手当等を記載することになっています。もっとも多くの方が当てはまるのが、源泉徴収票のこの区分欄でしょう。
源泉徴収票の区分②:中断には他から退職手当の支給を受給した場合記載する
続いて、会社側で源泉徴収票を作成する際の区分の2つめを見ていきます。区分の中段は、所得税法第201条第1項第2号適用分に定められており、その同じ年に既に他から退職手当等の支払を受けている旨の記載がある「退職所得の受給に関する申告書」を提出した受給者に係る退職手当等を記載します。
源泉徴収票の区分③:下段には申告書の提出がなかった場合に記載する
源泉徴収票の区分欄に記載する規定の、退職所得に関する源泉徴収票の区分欄の下段に記載するケースを見ていきましょう。区分の下段には、所得税法第201条第3項適用分に定められている、「退職所得の受給に関する申告書」の提出がないため100分の20の税率を適用して所得税を源泉徴収した受給者に係る退職手当等を記載することとなっています。つまり、この区分に記載が必要となる場合では勤続年数に応じた退職所得の所得税控除が受けられませんから、多額の税金がかかることになってしまいますので、注意が必要です。
退職所得の受給に関する申告書の有無によって企業は各区分に必要事項を記載して源泉徴収票を作成する
企業を退職することとなった場合、退職者は退職所得の受給に関する申告書を提出する必要があります。その有無によっては多額の税金がかかることになってしまいますので、退職者は必ず提出する必要がありますので注意しましょう。また、企業が源泉徴収票を作成する際には、その申告書の提出によって区分に記載する内容が変わってきますので、区分と記載事項を確認して作成するように心がけましょう。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません