源泉徴収において交通費が支払金額に含まれていた時の対処法

2016年11月25日交通費, 源泉徴収

交通費を知る①:非課税と課税がある交通費

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交通費とは、通勤のためにかかる支払いであり、「経費」に近い部分があるため何となく「非課税」というイメージが強いのですが、一言で交通費といっても大きく2種類に分かれています。一つは所得税の課税対象にはならない「非課税交通費」、もう一つはその反対で課税対象になる「課税交通費」です。どちらであっても、支払われる金額自体は変わりませんが、「課税交通費」については、源泉徴収の対象になります。

給与明細はしっかりと確認すること

会社によって給与明細の表記はまちまちで、課税・非課税にかかわらず「交通費」というひとくくりで合算表記されている場合もあれば、それぞれ分けて表記されている場合もあります。ただ、ひとくくりで表記されていても、もちろんその中に課税対象の交通費が含まれていれば、源泉徴収は行われているのです。なので、給与明細や源泉徴収票を見た時に、支払われた交通費が源泉徴収額に含まれていても、慌ててはいけません。

交通費を知る②:課税対象になる交通費とは

非課税と課税、2種類ある交通費。では、支払われた交通費はどの部分が非課税で、どの部分が課税になるのか。それは利用している交通機関によります。住んでいる地域や、職種によって、利用する交通機関は様々ですが、公共交通機関を利用している人については、1ヶ月につき10万円までは非課税の扱いになり、それを超えた所から課税の扱いになります。また、マイカーや自転車といった交通用具を利用して通勤している場合は、片道の距離に応じて、「非課税限度額」が設定されており、1ヶ月に支払われる交通費がその額をこえると課税の扱いになるため、源泉徴収の対象となります。

距離によって交通用具での通勤は源泉徴収の対象に

平成26年の税法改正の段階で、非課税限度額の最高金額は31,600円なので、交通機関を利用するより、非課税扱いになる金額は少ない=課税になる交通費の支払が発生しやすいと考えてよいでしょう。

また、片道2km未満の通勤に交通用具を利用して通勤している場合は、非課税限度額は設定されていないため、支払われた交通費全額が課税扱いとなり、源泉徴収の対象になります。

それでは、2種類の交通費があることを踏まえて、源泉徴収を確認してみましょう。

支払われる交通費の内容を確認したら源泉徴収を確認

これまで支払われる交通費についての説明をしてきましたが、これで交通費が源泉徴収に含まれている可能性がゼロではない事は、もうお分かりだと思います。それを踏まえたうえで、源泉徴収票をもう一度確認してみましょう。それでも課税対象にはならないはずの交通費に対して源泉徴収がされていたら、まずは会社に対して自分の通勤方法がどのように会社側に登録されているのかを確認してみる必要があります。自分では交通機関で申請していたつもりだったが交通用具で申請していたり、途中で転居して通勤方法が変わっていたが、会社に届出提出を忘れていた、なんて話もよくあります。また、交通用具を利用している人の場合通勤距離が片道2km以内だったということも少なくありません。

源泉徴収の修正は5年間有効

そういったことも特になく、やはり会社側の処理が誤っていて源泉徴収をされていたのであれば、会社に源泉徴収の修正を依頼しましょう。その月の給与での修正支給は無理かもしれませんが、翌月の給与で所得税の差額を調整したり、その年の年末調整の時に誤っていた額を調整することができるので、どのように修正・支払が行われるのかも併せて確認してみましょう。もし、すでに年末調整が終了しているものに誤りがあった場合は、5年間は修正申告が可能なので管轄の税務署に相談し、修正申告を行うようにしましょう。

源泉徴収の中に交通費の支払が入っていたら種類を確認して誤っていた場合は会社に修正を申請する

いかがでしたでしょうか。非課税だと思っていた交通費に対して源泉徴収されているのを発見してしまった時、なんだか損をした気分になって、すぐに会社に修正を申し出てしまいたくなると思います。しかし、交通費の種類と非課税限度額をしっかり理解したうえで本当にその支払が間違っていないか落ち着いて、もう一度源泉徴収票を見直し、本当に誤っているのかを確認したうえで、修正の依頼を行うようにしましょう。

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2016年11月25日転職

Posted by BiZPARK