源泉徴収票の摘要欄に記載すべき内容とは
年末調整の源泉徴収票は早い段階で提出が求められる
会社勤めをするようになると、給料に関する様々なことを知る様になります。年末ともなれば年末調整が必要となり、提出が遅れると経理から催促されるようになります。これは源泉徴収票の発行が翌年の1月までと定められているために、早い時期に処理しておきたいからです。さて、この源泉徴収票をよく見てみると、摘要欄という項目が目に止まります。
源泉徴収票の摘要欄には控除のための情報を記載する
源泉徴収票の摘要欄とは、簡単に言えば所得税の算出までに至る経緯の中での補足となります。従業員によっては、住宅取得控除を受ける人もいます。それが控除適用の条件を満たしていることを明記するために、この摘要欄を利用して必要情報を記しておくわけです。適用を受けた住宅を住まいとしたのはいつなのか、日付を記載することになります。さらには社会保険料控除の適用を受けた国民年金保険料の金額も記すことになります。
中途入社の場合は摘要欄に前色の給与を詳しく記載する
年中に中途入社した人は、前職での会社での給料などを合算することで、収入金額などの総額を源泉徴収票に記載することになります。その場合にも、摘要欄にその詳しい情報を記しておくことになります。これは、所得控除はあくまでも、年内に支払われた給料から、その額に応じた所得控除を算出する必要が在るからとなります。
前職の保険料や扶養家族の人数も記載する
源泉徴収票の摘要欄において、前職における収入は支払いをした所得税、控除した社会保険料、また会社の住所などを一通り記しておくことが必要となります。そうすることで、税務署でのチェックもしやすくなるというわけです。また控除対象配偶者の氏名や、扶養家族がいればその氏名も記載しておくことになります。スペースは限られていますが、この中に必要な事項を記載することにより、税務署でも確認が楽になるわけです。
源泉徴収票の摘要欄では住民税が引かれているかを確認
社会人になったばかりなら気づかないことも多い、源泉徴収票の摘要欄の内容ですが、ぜひ確認しておきたいものがあります。それは住民税が天引きで引かれているかどうかということです。実際には入社2年目から引かれるものですが、その処理がきちんとされていれば摘要欄に特別徴収されている旨が記載されているはずです。
ベンチャーなど若い企業は念のため摘要欄を見ておく
特に注意が必要なのは、会社を興したばかりのベンチャー企業などに就職したケースです。経理が不慣れで住民税に関しての手続きをしていない場合も少なくないので、源泉徴収票の摘要欄を確認することが必要です。天引きされていても記載が無ければ、単に入力していないだけということになります。けれども税務署からの指摘があるはずなので、後日作成し直すことになります。
中途採用なら源泉徴収票の摘要欄に前職の給与など記載が必要な内容を理解しておく
源泉徴収票の摘要欄には、従業員それぞれの控除に関する補足などが記されることになります。住居を購入してその特別控除を受けているならば、その居住地に関する内容が記されます。また転職した場合には、前職での給料などの情報も源泉徴収票の摘要欄に記載されます。また是非確認しておきたいのは、住民税が特別徴収されているかという点です。天引きされていれば記載されるものとなります。
源泉徴収票を正しく記載し、適切な額の控除を受けましょう。
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