源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」における金額の求め方
源泉徴収票に「所得控除の額の合計額」という欄がある
年末になると年末調整が行われますが、会社で渡される源泉徴収票には、一体どんな内容が書かれているのでしょうか?源泉徴収票を見ると、所得控除後の合計額の右に「所得控除の額の合計額」という欄があります。
所得控除とは控除額の合計金額を指す
所得控除とは、源泉徴収票の所得控除の額の合計額の欄の下に記載されている、社会保険料の金額、生命保険料の控除額、地震保険料の控除額、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除・基礎控除のことで、これらの控除額の合計金額が、所得控除の額の合計額となります。基礎控除額は収入に関係なく、一律38万円と決まっています。そのほかの控除に関しては、人によって該当するものと該当しないものがあり、控除金額も所得によって異なります。源泉徴収票に記載されている、所得控除の額の合計額は年末調整で申告した合計額となります。
「所得控除の額の合計額」は3つの控除金額が含まれている
源泉徴収票に記載されている、所得控除の額の合計額はどのように算出されているのでしょうか?まず所得控除の額の合計額には、3つの控除金額が含まれています。知っておくとよいでしょう。
給与所得控除・扶養控除や配偶者特別控除・保険料控除で算出される
1つ目は、給与所得控除です。給与所得控除とは、支払われた給与に対してかかった必要経費のことで、支払金額から差し引かれます。2つ目は、扶養控除や配偶者特別控除などです。これは、扶養親族がいる場合や、障害者の家族がいる場合などに控除してくれる金額になります。3つ目は、保険料控除です。保険料控除は社会保険料や生命保険料、地震保険料などのことです。これら3つの控除金額を合計したものが、源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額となります。では、これらの合計金額はどのように算出されているのでしょうか?
給与所得控除は給与の支払い金額で計算方法が異なる
まず、所得控除の額の合計額の内の給与所得控除ですが、これは計算方法が決まっており、給与の支払い金額で計算方法が異なります。たとえば、支払金額が180万以上360万円いかであれば、「支払金額×30%+18万」という計算方式にあてはめます。
4つの控除額を足した金額で算出する
この式で出た金額が給与所得控除額となります。2つ目は、扶養控除や配偶者特別控除などですが、これは一律で決まっており、たとえば奥さんの収入が103万円以下の場合、扶養家族となるためこの場合は、38万円が差し引かれます。3つ目は、保険料控除です。源泉徴収票に記載の所得控除の額の合計額欄の下にある、社会保険料の控除や生命保険料の控除などを足した金額です。そしてもう1つが、基礎控除額です。これはだれでも一律で38万円と決まっています。これら4つの控除額を足した金額が、所得控除の額の合計額となります。
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」は4つの控除金額を合計したもの
源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」における金額の求め方についてご紹介しました。源泉徴収票の所得控除の額の合計額とは、給与所得控除・扶養控除や配偶者特別控除など・保険料控除・基礎控除の4つの控除金額を合計したものです。それぞれの合計金額の算出方法は決まっており、一律で決まっているものと、給与に応じてことなるものがあります。また人によって該当する控除とそうでない控除もあるため、自分に該当するものはあらかじめ申告しておいた方がよいでしょう。また、源泉徴収票に記載の所得控除の額の合計額に間違いがないか、控除漏れがないかの確認も忘れず行いましょう。
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