バイトをするなら知っておきたい!源泉徴収がされないケース
源泉徴収は正社員だけのものではない
源泉徴収というと、正社員だけがされるものでバイトはされないと思っている方もいるかもしれません。しかしそんなことはありません。バイトであれパートであれ、働いて収入を得る人は源泉徴収されないということはないと思いましょう。
源泉徴収とは所得税を先に計算して給料から天引きするもの
そもそも源泉徴収というのは、所得税を先に大まかに計算して天引きするというものです。所得税は誰しも支払い義務があるので、バイトなら源泉徴収はされないというのは間違いだと思っておきましょう。しかし、実際に自分は源泉徴収されないという方もいると思います。
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出していると源泉徴収されない
源泉聴取がされないのは、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」を提出しているかどうかによります。バイトやパートで源泉徴収がされないという方は、「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」をバイト先、パート先に提出しているはずです。これを提出することによって、扶養の範囲内であればバイトやパートで収入があっても、毎月の給料から天引きされません。
提出したうえで毎月の収入を88,000円以内にすれば源泉徴収されない
ですから、源泉徴収されないでバイトやパートとして働きたいという方は、毎月の労働時間を管理しましょう。バイト先に給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出し、毎月の収入を88,000円に以内に抑えるようにすれば、源泉徴収されないで働くことができます。
年間103万円が源泉徴収されない扶養の範囲
扶養の範囲というのは、年間で103万円になります。給料がこの103万円を超えることがなければ、所得税はかかりません。つまりは、源泉徴収されないということです。ただし、月に88,000円以上稼いでしまうと、源泉徴収の対象になってしまいますので、注意しておきましょう。
源泉徴収された分は確定申告で取り戻せる場合がある
給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出しても、月に88,000円を超えると源泉徴収されます。しかしその分も、年間で103万円の収入を超えなければ所得税はかかりませんから、必要より多く徴収されてしまったことになるのです。そのため、年末の確定申告を行えば、源泉徴収で余計に取られてしまった分の税金を取り戻すこともできます。
バイト先から源泉徴収票が貰えない場合もある
他のバイトや会社に入ると、前職での源泉徴収票を提出するよう求められる場合があります。しかしごくまれに、バイト先から源泉徴収票が貰えない場合があるのです。考えられるのは年明けに渡されるパターンですが、もう1つ、何らかの理由によって源泉徴収票が発行されないケースがあります。この場合は自分で確定申告をする必要がありますが、税務署に相談すると指導が入って貰える可能性がありますので、一度相談してみましょう。
バイトで源泉徴収されないのは必要書類の提出があり月収が88,000円未満の場合のみ
源泉徴収は、会社勤めをする正社員だけがされるものではありません。バイトでもパートでも、収入があれば必ずされるものです。ただし、バイトやパートは給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書を提出して月に88,000円まで、年間で103万円までは源泉徴収されないまま働けます。
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