アルバイトを契約期間内に辞める場合に知るべきポイント
アルバイトはいつ「辞める」と言うべき?
アルバイトを辞めたいと考えている人は誰もが悩むのが、退職の申告を”いつ”言うか。辞める時にトラブルにはなりたくないですし、できれば円満に辞めたいですよね。契約期間がある場合とない場合とで見ていきましょう。
契約期間に定めが”ない”場合:法的には2週間前!できれば1ヶ月前
雇用契約書や労働条件通知書などで契約期間に定めがないアルバイトの場合は、基本的に退職する2週間前にアルバイト先に届け出れば良いことになっています。
とはいえ、これは法律上の決まりですから、勿論それ以前に退職の旨を伝えるのがベターです。飲食店などのアルバイトの場合、再採用の都合やシフトの都合もありますから、一ヶ月前には言っておきたいものです。
契約期間に定めが”ある”場合:法的には2週間前だが、相談して決めよう
契約期間があるのにそれを満了せずに辞めたいといった際も、2週間前に通知すれば辞められるといった法律上の保護があります。これはやむを得ない事情があるといった場合に限られるのです。
そのため、しっかりとアルバイトの雇用先と相談して辞めることで面倒を起こさないで済みます。自分勝手にアルバイトを退職すると損害賠償を請求されることもあるので気をつけましょう。
アルバイトを辞める時は雇用者の義務を覚えておくと◎
アルバイトを辞める時は雇用者の義務を覚えておくと安心です。例えば、
◆アルバイトを退職する際は源泉徴収票や退職証明書を要求できる
◆未払賃金などは請求されたら7日以内に渡さないと行けない
◆ブラックリストなどに登録してはいけない
以上のものは一例であり、他にも雇用者の義務はあります。アルバイトを退職する際には、こういった保護があることを覚えておくといざという時に困りません。
問題が起きたら労働監督署へ通報しよう
もし退職証明書や未払賃金を貰えない場合には、労働監督署へ通報するのが一番です。最近ではアルバイトでも泣き寝入りせず、労働監督署に駆けこめばしっかり対処してくれます。例え自分の都合でアルバイトを退職するとしても、貰えるものはしっかりと貰っておきましょう。
アルバイトの契約期間の更新満了日は忘れないように注意!
アルバイトの契約期間の更新がなされない時には、雇用者はその旨を労働者に伝えないといけません。しかし、これは行政上の処置であり、しなかったとしても罰則もないので注意しましょう。契約期間が長いと契約期間満了日を忘れてしまうことも起こりますが、契約が切れて仕事がなくなるといった事態にならないように、しっかりと覚えておきましょう。
契約期間の更新時に「労働条件」をしっかり再確認!
契約が更新される際にも雇用契約書をしっかりと確認することが大事です。場合によっては、細部に不備があることもあります。後悔しないためにもしっかりと労働条件を確認してから、契約期間更新のハンコを押しましょう。
アルバイトを契約期間内に円満に辞めるなら、1ヶ月前に雇用者に相談しよう!
アルバイトを辞める場合に知っておくべきポイントを紹介しましたが、いかがでしたか。契約期間がない場合は、2週間前に通知すれば問題ありません。そして、契約期間がある場合にも、正当な理由があれば2週間前に辞めたい旨を伝えれば、法律上は問題有りません。しかし、マナーとしては1ヶ月前には申告しておくようにしましょう。トラブルを防止する為に雇用者に相談もしておいて下さい。
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