産休はアルバイトでも取得できるの?休暇を手に入れるためのポイント
アルバイト先の就業規則は確認しましたか?
アルバイトとして働く前に、店舗や企業から「就業規則」についての書類をいただくと思います。そこには産休についても記載があります。もし読まれていない方がいましたら、まずは就業規則を今一度確認してみましょう。
就業規則に産休取得の記載が無い場合
就業規則の産休の項目にアルバイトについて記述が無い場合、産休の取得が認められていないことが多いです。そのため、出産する時期に合わせて解雇を言い渡される事があります。確かに法律では産休・育休の取得について認められていても、アルバイトの場合は解雇の方向に進められるのが多いのです。
アルバイトも取得可能?厚生労働省の定める「産休」
厚生労働省のホームページには「産休・育休」についての項目があります。この項目を見ると、例えアルバイトであろうと産前・産後の産休を取得することは可能と紹介されています。
①産前の休業の場合は出産予定日の「6週間前」に申請可能
(双子以上は14週間前に申請可能)
②産後の休業の場合は出産の翌日から「8週間」の休暇が可能
と認められているのです。もし、医師との相談の元、6週間を過ぎたあたりで医師から問題ないと判断されたら、8週間後から働く事ができます。
産休を取得するポイントは?
先ほども紹介したように、アルバイトは就業規則に書かれていない場合は取得できず、切られるのが当然のようになっています。例え「厚生労働省の規則が…」と言っても相手にはされないでしょう。そうならないために、まずはアルバイト先であなたが、なくてはならない存在になりましょう。例えば貴方がアルバイトとして入ってきてから、固定客が大量に付いた。または「○○さんしかできない!」と思わせるテクニックを身につけ、なくてはならない存在になった、などのことが産休取得には大切です。そうすると店長や企業の社長も利益を出している人をわざわざ解雇したくない!と思うようになります。
出産手当金はもらえるの?
出産する際に出産手当金が支給されることがあります。出産手当金は産休中に働けないため、その期間を補填するために支給されるものです。もちろん、対象者であれば正社員だけでなくアルバイトやパートでもいただくことができます。では対象者とはどなたでしょうか?
出産手当金の対象者は?
対象者は勤務先の健康保険に加入しており、尚且つ出産後にも加入している人が条件になります。とは言え、手当金は100%の金額ではなく3分の2の給与として支給されます。ここで企業が行ってくるのが、出産手当金を支給しないよう健康保険に加入させない、または出産するから解雇させると言ったことです。そうすれば健康保険に加入していませんので、出産手当金は支給させることもありませんし、解雇すればこちらも支払う義務はありません。もし出産手当金を考えているのであれば上記の注意をしておきましょう。
産休はアルバイトでも取得できます!
産休は正社員だけでなく、アルバイトやパート、そして派遣社員も問題なく取得する事ができます。とは言え、例え厚生労働省や法律で定めていても「アルバイト程度で…」と言って適用しない企業や店舗が多いです。手段としては「産休を得られるまで戦う」「企業にとって欠かせない人物になる」「いさぎよく退職する」と言った3点があります。選択は皆さん自身で決定しますので、どちらを選択するかを考えておくと良いでしょう。
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