産休を取得する際に必要な申請書とは
産休後も働きたい人は手続きや必要な申請書を知ろう
妊娠した事が解った働く女性は、その後産休・育休を取得して後ほど会社に復職するのか、それとも退職して育児に専念するのかの選択を迫られます。ここでは、出産後も会社に戻り、働く人になる道を選んだ場合の各種手続きについて大まかにおさえていきましょう。いったいどんな手続きや申請書が必要なのでしょうか。
会社への申請には母子手帳と出産予定証明書が必要
産休の取得をするには、まず妊娠後、役所に「妊娠届」を出します。提出のタイミングは医師や病院からアドバイスがあるでしょう。そして母子手帳を貰い、病院によっては出産予定日の証明書を発行してくれます。会社に産休の申請書を提出する時、この母子手帳や出産予定証明書が必要になります。それから会社への産休の申請です。ところがここから先が、勤務先の会社や加入している健康保険により、それぞれ手続きが異なります。詳細は会社の総務や健康保険の窓口への確認が必要になりますが、一般的な流れを以下にご紹介します。
産休に必要な申請書は5つある
さて、これから産休を取得するにあたり、必要な申請書が以下の通りになります。
【1】母子手帳、または出産予定日の証明書
【2】休業届書類(会社により異なる)
【3】出産手当金の申請書
【4】出産一時金の手続き
【5】健康保険の扶養異動届
会社によって申請書が異なるので事前に確認しておく
【1】は先に説明した通りです。【2】は勤務先に提出する書類については、会社ごとにフォーマットや書き方がありますので、総務の担当者へ確認が必要です。担当の医師や配偶者のサイン記入欄が設定されている様式もあるようなので、早目に確認したほうが安心でしょう。【3】の出産手当金の申請書ですが、全員、出産手当金がもらえるわけではありません。加入している保険や産休取得時に会社から支給される給与があるのかどうかにもよります。【4】の出産一時金、【5】の扶養異動届はともに勤務先の健康保険へ請求書を提出します。この5つは基本的な書類ですが、勤務先によって異なる可能性がありますので、いずれも会社に確認が必要です。沢山の書類や手続き、申請書が必要で、産休を取る事に少し気が重くなってしまうかもしれませんが、早め早めに準備をすれば大丈夫です。
産休取得に必要な書類は会社に提出する
産休取得には多くの申請書が必要になり、それぞれ会社によって管轄・提出する先が異なります。特に会社や加入している健康保険へ提出する申請書は、それぞれ違った様式や記入方法のため、書き方をインターネットで検索する事が出来ません。そのため会社の総務や、健康保険の窓口に確認する作業が必要になります。または同じ職場で、産休を取った事がある先輩がいれば相談に乗ってもらうと良いでしょう。先輩は強い味方になるはずです。
出産後には「出産手当金」の申請書を提出する
また、産休中は給与の支払いが無い会社が殆どです。そのため多くの女性は「出産手当金」の支給を心待ちにするかと思います。が、出産手当金の申請書への記入が最終的に終了するのは出産後、医師に記入してもらってからになります。出産後も大事な申請書の提出が待っていますので、忘れないようにしてください。
産休を取得する際に必要な申請書は基本5つあり会社によって提出方法が異なるので確認しておこう
赤ちゃんが出来ると、身体の事や胎児の事を勉強しなくてはなりませんね。出産の準備する一方で、産休を取得するためには多くの申請書が必要です。全てが同じフォーマットではなく、会社や加入している健康保険によって書き方も異なりますので、一つ一つしっかり自分で確認し、解らない事は遠慮なく会社や健康保険の窓口に相談しましょう。産休取得のための大切な申請書、ミスがないように準備し、万全の態勢で産休に入れるようにしてください。
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