休職と産休の違い!休業とは似ているようで全く違う制度だと知ろう
産休と休職の違い
出産するためには会社を休む必要がでてきます。多くの人が産婦人科に一定期間入院をするようになるでしょう。こういった期間、取得するお休みを「産休」といいます。これに対して、病気やけがの治療のために、会社の合意を得て長期に休むことを「休職」をします。
産休は休職とは違いまったく別の「休み」
この2つ、なんとなく似ているため混同しがちですが、「休み」としてはまったく別のものになります。産休とは産前の「休業」と、産後の「休業」の二つのことになります。そして休職は、あくまでも法で保護されていないお休みであり、「休職」という別の制度なのです。この違いについては、しっかりと整理をしておく必要があります。制度としてもまったく別のものとなるためです。
産休について
まずは産休ですが、これは上記の通り、産前休業と産後休業の略称です。産前は6週間(多胎妊娠の場合14週間)、産後は8週間が休業期間となります。労働基準法によって、しっかりと取得する権利のあるお休みという点で、休職とは違います。
産休は休業!労働基準法に定められた制度
産休は、労働基準法第68条に定められた制度となります。よって、もし産休が就業規則に記述されていなくても、取得できる権利ともいえます。この産休については、本人に休業したいという請求があれば、会社としては休業させる義務があります。しかし逆にいえば、休業の請求が無ければ就業することも可能です。
休職について
これに対して休職を見ていきましょう。休職というのは、たとえば病気やけがなどで、仕事ができなくなったときに、その社員に対して仕事をしなくてもよい、でも会社に籍はおいておける、という猶予を与える制度ということです。労働基準法によって定められている産休と違い、法で取得の権利が保護されているわけではないので、休職するためには会社との話し合いが必要になります。
産休とは違い休職は会社の制度
休職は労働基準法などによって規定されているものではありません。これは、会社が定めた制度としてのお休みとなります。そのため、会社によって規定の有無や休職についての条件といったものが、異なっているというのが実情です。休職期間がどれくらいかというのも会社によって違います。また、この休職については医師の診断書などを提出し、会社や産業医と話し合いをしながら詳細を検討していくものになります。
取得にあたって休職と産休の違いを理解しておこう
このように、産休と休職はまったく別の制度ということになります。産休は労働基準法による休業、そして、休業は会社が定める休職制度によるものです。とくに休職は会社によって違いがあるものとなりますので、もし、産休あるいは休職を取るような場合には、しっかりとその違いを理解しておくようにしましょう。
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