休職中の厚生年金や社会保険で知っておくべき支払いの常識
休職している社員の扱いはどうなのか
まずは休職中の社員とはどういった立場にあるのかというところから知っておく必要があるでしょう。
休職中というのは無職になるのでしょうか、それとも会社で雇用されているにもかかわらず休み続けているという状態になるのでしょうか。
休職していても社員は会社に在籍
休職中で出勤こそしていないものの、それでもその社員はその会社に在籍をしているという事になります。
籍があるので、体調が回復すればまた復職をする事も可能だと考える事ができるでしょう。在籍をしているという事は、社会保険などに関してはどうなるのでしょうか。
休職中でも会社に籍はあるため社会保険関連は継続
休職をしていても、籍が会社にあるので、厚生年金などの社会保険関連も、そのまま継続されるという事になります。
当然、社会保険料も徴収される事になるのです。当然、厚生年金に関しても同じ事が言えるので、そのまま加入しているという事になるのです。
社会保険料は会社が支払い続ける?
働いている時には、給料からその厚生年金などを含む、社会保険料というものは天引きされていました。
しかし休職中には給料がありませんから、その天引きができません。そういった時には、会社が立て替えて、その厚生年金などの社会保険料を支払ったり、別途社員に会社から別途調整されるという事もあります。
育児休暇中の厚生年金の扱い
休職していても厚生年金には、そのまま継続して加入しているという事になるとは、前述の通りです。ただし、育児休暇の場合には休職ではなく休業となり、少し扱いが違うのでその点についても触れておきましょう。
厚生年金は育児休暇の場合には免除
基本的に休職中の厚生年金などの社会保険は会社が立て替えたり、会社から本人に徴収したりします。
しかし、育児休暇で休業中であるという場合には、この厚生年金は免除されますから、会社としても個人としても社会保険費として支払う必要はありません。
この点は普通の休職とは、異なる部分ですから、どうぞ覚えておいてください。
休職中には厚生年金はそのまま継続となるものの、休職の種類によっては多少の違いがありますから、自分の休職の場合にはどうなのかという事は、不安であれば一度会社側に確認をしておくといいでしょう。
休職中も厚生年金をはじめとする社会保険は継続される
休職中であっても会社には在籍をしているために社会保険料は支払われ続け、厚生年金は後続されます。
普段、社会保険料は給料から天引きされているものですが、休職中には会社が建て替える、本人に会社から別途社会保険料の徴収がされる、という形にあるでしょう。
育児休暇の場合には、この厚生年金は免除されるので、会社も社員も支払う必要はないという事も知っておきましょう。
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