アルバイトで”解雇予告手当”が貰える条件
解雇予告通知とは「雇用者が被雇用者にクビを伝えること」
解雇予告通知は雇用者が被雇用者に解雇する旨を伝えることです。少なくとも30日前までに雇用者は被雇用者に解雇通知をしないといけません。
しかし、これにも例外があり、勤務態度不良といった懲戒解雇の場合や天災などで会社の継続困難な場合には、この限りではないので注意が必要です。口頭でこの解雇予告通知がされることもありますが、何かとトラブルになるので書状を作成されるのが普通です。
アルバイト試用期間中は解雇予告通知は必要ないので注意
注意したいのはアルバイトを初めて最初の数ヶ月の試用期間中です。この期間中は解雇予告通知を出さずとも解雇できるので、試用期間があるアルバイト当初はこの点にも十分注意しておきましょう。
解雇予告手当がもらえる条件は?
この解雇予告通知ですが、実は解雇に当たって手当がもらえる場合もあるのです。アルバイトで生計をたてている人の場合、突然の解雇は死活問題です。そのため、解雇予告手当があります。それでは、早速「解雇予告手当」がもらえる条件を見ていきましょう。
条件:30日前の解雇予告通知なしにクビにされる場合
先程、解雇予告通知は原則条件として30日前にしないといけないとお話ししました。しかし、どうしても30日前に解雇予告通知ができず、解雇に至ってしまう場合もあり得ます。そういった場合は、その日数分の賃金を貰う事ができます。
例えば、経営者側が労働者を解雇予告通知なしに10日後に解雇したいといった際は解雇予告手当を支給しないといけません。前述のケースでは条件として30日-10日=20日分の賃金に相当する解予告手当を支給する必要があります。
一定の期間雇用アルバイトなら、契約月分もらえる
例として、雇用契約書で5ヶ月以上契約するといった旨の期間が定められている場合には、この解雇予告通知も5ヶ月前にしないといけません。同様に、解雇予告通知無しに一ヶ月後にクビにする場合には、解雇予告手当も4ヶ月分支給しないといけないのです。この点はアルバイトでも期間雇用の際には押えておきたいところです。
解雇予告手当が貰えない事態を防ぐには?
これまで、30日前の解雇予告通知がない場合は、解雇予告手当が貰えるとお伝えしました。しかし、貰えるはずなのに貰えないといったことも少なからず起こります。こうした貰えるはずの解雇予告手当が貰えない事態を防ぐ方法を紹介します。
解雇通告書は必ずもらっておく
まず、解雇される前に解雇条件が記載された解雇通告書やそれに相当するものを貰っておきましょう。辞めてしまった後に、解雇予告手当がもらえない事態が起こると面倒ですし、解決にも時間がかかります。こうした事態に備えて欠かさずに貰っておきましょう。
労働条件通知書を必ず交付してもらう
アルバイトする際には労働条件通知書を確実に貰っておくことも大事です。これは残業代などを取り返す際にも大事になってきますし、労働監督署などを動かす際にもこのような書類があれば動かしやすいのです。働く際には労働条件通知書などの重要書類はナアナアにしないで、どんな職場でも必ず貰っておきましょう。いざという時に自分を助けますよ。
アルバイトで解雇予告手当を貰う条件は「30日前の解雇予告通知なしの解雇」
解雇予告通知は解雇を告げるもので、原則として解雇日の30日以前に渡さないといけません。また、この期間内に解雇予告通知を貰った際には解雇予告手当がもらえます。
特にアルバイトの皆さんにとって突然の解雇は致命的な面も多いと思います。この条件を覚えておいて確実に申請しましょう。それとともに、解雇通知書や解雇の際に役立つ労働条件通知書などは確実に取得しておいて下さい。いざという時に役に立ちます。
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