派遣社員が雇用保険に加入して失業手当をもらうための条件
派遣社員でも条件を満たせば雇用保険に加入できる
派遣社員として働いている場合、契約期間があるので、契約満了後いつ仕事がなくなってしまうかわからない状態です。派遣社員にとって雇用保険に加入できるかどうかは、重要な問題なのです。
結論から言うと、派遣社員でも条件を満たせば雇用保険に加入できます。
派遣社員の分類2つと雇用保険への加入条件
派遣社員というのは大きく分けると2つに分類できます。1つが派遣元の会社に正社員、あるいはそれに準ずる形で採用された「常用型」と、もう1つは仕事があるときだけ派遣先で仕事をする「登録型」です。
「常用型」の派遣社員は雇用保険加入の権利がある
「常用型」の派遣社員の場合、すべての人に雇用保険加入の権利がありますので、雇用保険の加入条件を特に気にしなくても問題ありません。
派遣会社の正社員もしくはそれに準ずる形での労働形態のため、派遣会社で雇用保険に加入できます。
「登録型」の派遣社員は雇用期間と労働時間の条件を満たすことが必要
「登録型」の派遣社員の場合は、条件があります。その条件とは、
① 「同じ派遣元に1年以上継続雇用されているか、その予定である事」
② 「派遣先での1週間の労働時間が20時間以上である事」
また、同じ派遣元との雇用契約が1年未満で条件を満たしてないが、次の雇用契約との間隔が短期間で、その状態が通算1年以上続くと見込める場合は、雇用保険に加入できます。
派遣社員は失業手当を受け取るのに条件がある
また、派遣社員の方が雇用保険に加入できた場合も、確実に失業手当を受け取れるとは限りません。失業保険の失業手当を受け取るためにも条件を満たす必要があります。
失業手当を受け取る条件は勤務期間が関係する
派遣社員の方が失業手当を受け取る条件としては、
・退職する直近1年間に1カ月間で14日以上働いた月が通算して6カ月以上あるか、
・退職する直近2年間に1カ月間で11日以上働いた月が通算12カ月以上ある場合です。
このどちらかの条件を満たしている必要があります。
派遣社員が受け取れる失業手当は給料の50~80%ほど
ちなみに、派遣社員の方がどれくらい失業手当を受け取れるのかというと、
離職した日の直前の6か月に毎月決まって支払われた賞与を除く賃金の合計を180で割って算出すると、だいたい給料の50~80%ほどの金額になります。
(例)給料が月20万円であった場合
(20万円×6か月)÷180×50~80%×1か月=失業手当
失業手当の支給は退職理由によって待遇が変わってくる
雇用保険保険に加入して失業手当を受給できる条件を満たしたとしても、支払いの際は、退職理由が「自己都合」か「会社都合」かで、待遇がかなり違ってしまうというのはご存知の方も多いと思います。
派遣社員の場合は、この退職理由への配慮が必要だと言えます。
派遣社員の場合の退職理由の決定条件
まず、契約期間中の離職の場合ですが、会社から離職を言い渡された場合は当然会社都合、自分から離職を決めた場合は自己都合になります。また、3年未満派遣元で働いて契約満了になってからの離職の場合は、会社から言われても自分から言っても自己都合になります。
条件を満たす場合でも契約満了1か月以内は注意が必要
3年以上派遣元で働いて契約満了になっての離職の場合でも、すぐに自分から離職票を要求すると自己都合になってしまう場合があります。
この理由は、契約期間が満了になった後の1か月間は派遣先が仕事を新たに探してくる期間として設けられているからです。1か月のブランクがあると覚えておきましょう。
派遣社員も雇用保険に加入できる!失業保険を受給するために労働期間の条件などの確認をしよう
派遣社員が雇用保険に加入して、失業手当をもらうための条件を紹介してきました。これまで派遣社員として働いている人の中には、失業後に雇用保険を貰っていなかったという人もいるかもしれません。
派遣社員でも、各種条件を満たせば雇用保険に加入でき、失業手当を受け取る事ができます。上記の通り、条件を満たすかどうかが非常に大事になりますので、判断に迷った場合はハローワークや専門の方に相談するなどしましょう。
契約満了がある派遣社員という労働形態だからこそ、賢く雇用保険を活用したいですね。
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