派遣社員受け入れの注意点!気を付けておきたい4つのポイントを紹介!

2016年12月9日派遣社員

派遣社員受け入れの注意点① 面接は禁止

派遣社員については、事前面接などは原則禁止となっていますので、まずこの注意点を知っておきましょう。実際には「顔合わせ」といって、事前面接のようなものが横行しているのが現状ですが、受け入れる際の注意点として面接は禁止です。

受け入れ注意点は契約にアリ!派遣社員の事前面接はなぜ禁止?

以上の二点が面接禁止の理由となっています。これは次の項でも述べますが、派遣社員の契約上の関係が注意点になっているのです。受け入れの際は覚えておきましょう。

派遣社員受け入れの注意点② 雇用契約を確認!

さらに、派遣社員を受け入れるにあたっての注意点として、事前に確認、準備をしておくべきことがあるということです。ひとつめは、受け入れ予定となる派遣社員の労働・社会保険の適用状況を確認しておく、ということです。そしてもうひとつは、派遣社員の派遣先の責任者を選任し、あわせて派遣先管理台帳を作成しないといけません。

契約関係もしっかりと

派遣社員の雇用関係についても理解しておきましょう。派遣社員の雇用主は、派遣元事業主となります。つまり、受け入れ側は、派遣社員にとって、雇い主ではありません。ただ、業務についての指揮命令が許されている、という形態となります。こういった理解のもと、派遣会社との間に企業は労働者派遣契約を締結するようになります。注意点として知っておきましょう。

派遣社員受け入れの注意点③ 決まった期間がある

どれだけなじんだ派遣社員であっても、ずっと仕事をしてもらうというわけにはいきません。派遣社員には受け入れることのできる期間というのが、決まっているのです。

派遣社員の受け入れ期間は業務内容で違う

また、この派遣社員の受け入れ期間というのは、業務の内容によって違ってきます。一般的に自由化業務と呼ばれている大多数の業務については、受入期間は原則1年まで、となっています。最長でも、3年までとなります。この点についての注意が必要です。また、1年を超える場合には、派遣先労働者の過半数に意見聴取、そして同意を得るというプロセスが必要となります。しかし例外もあり、「政令26業務」と呼ばれている業務や、日数限定業務等については、受け入れ期間の制限はありません。

派遣社員受け入れの注意点④ 派遣社員を受け入れてはいけない業種もある

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最後の注意点は、派遣社員はどんな仕事でも受け入れることができる、というわけではないということです。派遣社員を受け入れられない職種などもあります。

派遣社員を派遣できない業務

派遣社員を派遣できない業務としては、以下の4つがあります。一つ目が、建設業務、二つ目が、港湾運送業務、三つ目が、警備業務、そして四つ目が、病院等における医療関係業務です。ただし、四つ目の医療関係業務については一部例外もありますので、そこの確認もしておきましょう。

派遣社員受け入れにあたっての注意点は通常の採用と違うところ

派遣社員を受け入れるにあたっての手続きや準備ですが、通常の新入社員や中途社員との違いに、注意をするようにしましょう。たとえば、新入社員であれば、面接、ということになりますが、派遣社員には、面接は基本ありません。注意点とすると、こういった社員受け入れと同様に考えていると、手続きに齟齬や洩れがでてしまうところです。しっかり管理する必要があるでしょう。

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2016年12月9日転職

Posted by BiZPARK