有給休暇が発生する条件と日数・有効期限
有給休暇が発生する条件は2つ!
まず、有給休暇はどういう条件を満たせば発生されるのかについてお話ししていきたいと思います。有給休暇は、次の二つの条件を満たせば発生することになります。
・入社日から6カ月(及びその後1年ごと)経過していること
・上記の期間中に、本来出勤するべき日(所定労働日)のうち8割以上出勤していること
上記2つの条件を満たせば発生することになります。
社員とパート・アルバイトでは、付与される日数が違う
付与される日数は、週所定労働時間が30時間以上または週所定労働日数が5日以上の人は6カ月経過時点で8割以上の出勤率があれば10日付与されます。
一方、パート・アルバイト等で週所定労働時間30時間未満かつ週所定労働日数5日未満の人に付与される日数は、それぞれ所定労働日数等に応じて比例付与という形で日数が変わってきます。
勤続年数によって付与される日数が増える
そして入社後1年6カ月、2年6カ月と勤続年数が伸びるごとに付与される日数も増えていきます。ただし、この場合もそれぞれの期間ごとに出勤率が8割以上という条件を満たす必要があります。
この条件が労働基準法で定められた基準ですので、この基準より低い水準でしか有給休暇をみとめない会社は違法ということになります。
有効期限内に消化できない有給休暇は、時効消滅する
ただし、後述する有効期限内に消化されなかった有給休暇は原則として時効消滅するという形になりますので、無駄なく消化したい人は有効期限(時効)までに計画的に取得することが望ましいと考えられます。
なお、所定労働日数(会社カレンダーや勤務表などで指定された本来働くべき日数)が年間48日未満の場合には比例付与も発生しませんので、会社独自に有給休暇を付与するルールがない限り有給休暇はありません。(もっとも、年間で48日未満ですので、相当出勤日が少ない人に限られると思います。)
有給休暇の有効期限は「2年間」
ここまで有給休暇の発生条件とその日数について、比例付与の場合も含めてお話ししてきましたが、通常付与であろうと比例付与であろうと、いずれの場合も法律上の有給休暇の有効期限(時効)は2年ですので、付与されてから2年間使わなかった場合は消滅してしまう点にご注意ください。
有効期限(時効)が過ぎてしまった有給休暇については、基本的には使えなくなってしまいます。
法定日数を超えて発生している分は、会社によって買取が可能
なお、有給休暇の買い取りも法令で定められている条件の日数で発生した有給休暇については認められていませんが、法律の条件を超えて発生した有給休暇の日数や、有効期限(時効)が過ぎて消滅しまった分の有給休暇についての買い取りは会社が認めてくれるのであれば違法とはされません。
有給休暇は、有効期限までに消化するのが一番良い
しかしながら、あくまで会社が認めた場合の話ですので、条件を満たして発生した有給休暇については、有効期限(時効)までにその日数分を消化するようにすることが無難といえると思います。
このことからも、自分の有給休暇の残日数と有効期限(時効)のタイミングはしっかりと確認しておく必要があります。
有給休暇の消化や有効期限の注意点とは?
有給休暇の存在自体は多くの方が知っていると思います。しかし、その意義を知らないままでは有給休暇を使おうと思ったときに使用できず、せっかく条件を満たして発生した有給休暇を有効期限内に使いきることもできず、残日数を無駄にしてしまうことがありえます。
有給休暇の申請ルールをあらかじめ確認しておく
たとえば、病気欠勤などで急に休む場合に有給休暇をしようとしたとしても、有給休暇の申請は原則として事前申請ということになるため、突発的な休みに有給休暇を使用したいと思っても、それを認めるかどうかは会社しだいということになります。
したがって、転職した場合などには、以前勤めていた会社が認めてくれたからというだけで勝手な思い込みをしないようにすることが必要です。有給休暇の件については、事前に会社のルールがどうなっているかをしっかりと確認しておきましょう。
有給休暇が発生する条件や日数・有効期限は原則同じで、細かいルールは会社による
有給休暇が発生する条件と日数・有効期限については以上です。ここまで色々とお話してきましたが、発生する条件や日数・有効期限は原則皆同じでも、付与日数や消化に関する細かいルールは会社によって異なります。
有給休暇を取得することは、日ごろの疲れを癒し、再びまた出勤した時に効率よく働く上で非常に意味のあるものになります。思わぬ形で消化できないということがないように、制度をしっかりと理解して有意義な有給休暇の取得を目指しましょう。
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