年末調整と確定申告のどっち?派遣社員の納税手続き
ここで、まずは年末調整と確定申告に関して説明してきます
まずは、この年末調整と確定申告に関して簡単に説明しておくことで派遣社員は確定申告をするべきなのか、しなくていいのかわかると思いますので、しっかりおさえておきましょう。
確定申告は自分で年間所得の申告を行う方法
確定申告は、1年間の所得金額(収入-経費)と、それに対応する税額を計算して税務署に申告する制度で、税金を納める申告と、税金を還付してもらう申告とがあります。
主に、フリーランスや自営業の人が確定申告を行わなければなりません。また、会社員の人でもふるさと納税・住宅ローンなどで税金が控除されるので確定申告を行うことで税金が返金されお得になるケースもあります。
年末調整は「会社が代理」で年間所得を申告する方法
本来であれば、働いていると税金を払わないといけません。ただ、会社などで、働いている人は税金は給与から天引きされていると思います。
それが源泉徴収という税金の徴収方法なのです。確定申告であれば自分自身で申告を行うと思います、年末調整は会社が変わりにその申告をしてくれるというものです。
会社員は平日は仕事をしていますので、なかなか申告ができないということも背景にあります。
派遣社員は確定申告!?年末調整!?どちらなのか!?
では、派遣社員は確定申告をしなければいけないのか、それとも年末調整なのか?どちらなのとあまりわからない人も多いと思います。そこのところも紹介しましょう。
派遣社員であっても派遣会社で年末調整をするのであればOK
派遣社員でもあっても、派遣会社が年末調整を行うので、基本的に確定申告をする必要はありません。一般的に派遣会社は給料から天引きして納税を行っているので大丈夫なのです。
では、確定申告をしなければいけないケースとは
では、確定申告をしなければいけないケースとはどういった時になるのでしょうか?そこに関して簡単に紹介しますので、見ていきましょう。
上記の文を整理すると、
1.その年の給与収入が2,000万円を超えている人
2.複数の会社から給与をもらっていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の金額が20万円を超える人
3.給与以外(不動産収入、配当所得、年金等)の所得が20万円を超える人
■給与所得者以外の人の場合
1.事業所得や不動産所得などがある個人事業を行っていて納付税額がある人
2.同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与とは別に貸付金の利子、家賃などの支払を受けている人 etc.
確定申告対象者を上記の条件に当てはまる方になります。上記の条件に当てはまる方が、確定申告で申告する必要があり、逆に言えば、年末調整で申告することができない人になります。
たとえば、個人事業主やミュージシャンの方も個人事業主になるので、確定申告になると思います。
ただ、年末調整後、確定申告をしたほうが税金が減る場合もあります。それはどんなケースなのか確認してみてください。
確定申告したら還付金が発生する場合もある
上記の人は税金が戻ってくるケースになります。
年末調整や確定申告は、大体で徴収されていた一年間の税金が正しく年収に対して徴収されているのかという、税金の清算になりますので、戻ってくる場合はお得とかではなく、所得に対して多く税金が取られていたということになりますので、上記のケースに当てはまる方はしっかり申請して過払い金は、しっかり貰うべきです。
派遣社員の年末調整、確定申告についてのまとめ
いかがでしたでしょうか。
今回、派遣社員の年末調整と確定申告に関して紹介しましたが、参考になりましたでしょうか。基本的には派遣社員の場合は年末調整を行うため、確定申告は必要ありません。
年末調整や確定申告は一年に一度の事なので、なかなか触れることがないので、わからない点も多く難しい面もありますが、私たち国民がしっかり払っている税金でもありますので、しっかりと把握しておく必要があります。
確定申告で納めた税金が戻ってくるケースもあるので、還付金が戻ってくるパターンを調査していくことで、確定申告を利用することが出来ます。
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