外国人の扶養家族はどうなる?年末調整で対象になる条件
外国人労働者の年末調整
近年増えている外国人労働者。こうした人々があなたの会社にいる場合でも、年末調整の対象となります。チェックしておくべきポイントは2つ。外国人労働者が日本に住んでいる期間と、会社に提出している書類についてです。日本に住んでいる期間がおおむね1年以上の場合、あるいは1年以上の業務契約を結んでいる場合は、年末調整の対象者となります。
扶養家族が日本国内に住んでいる場合は書類を提出
会社に給与所得の扶養控除申告書などの年末調整関連の書類を提出しているのなら、年末調整の対象となります。ここで注意したいのが、外国人労働者の扶養家族の人数や住所です。同じ住所に住んでいたり、人数がはっきりしていれば良いのですが、いわゆる「出稼ぎ」タイプの労働者の場合、扶養する家族の住所や人数があいまいなこともあります。
年末調整の書類の間違いに注意!
書類に間違いがあると、正しく年末調整を受けることができません。控除にも大きく関係してくるので、しっかりと確認するようにしましょう。国外の家族を扶養している場合、その控除などはどうなるのか。基本的に控除の対象となるのは所得税のみとなっています。健康保険などの他の控除項目については、社会保険庁や人事・経理部など、年末調整を行っている部署に問い合わせて確認をしましょう。
外国人労働者の扶養家族についても書類の提出が必要
申告書を提出していなければ年末調整の対象者とならないため、自ら確定申告をしなくてはなりません。その場合、収入や保険など、様々な項目を記載する必要が出てきます。長期にわたって日本で働いている外国人の方は、扶養控除など、年末調整に関係してくる書類はきちんと提出しておくようにしましょう。
送金も年末調整における一つのチェック項目
また、扶養家族の対象にも条件があります。例えば、出稼ぎなどで配偶者や子ども、並びにその親を扶養家族に入れることができるかについてです。条件によっては扶養家族とみなされないこともありますので、気を付けてください。家族の元へ自身の収入を送金している場合、その国での生活費として適当か、送金が無いと生活ができないのか。など、審査対象項目が発生します。
審査に通れば扶養家族の対象になる
審査に通れば扶養家族に入れることが可能となり、本人の所得税も控除によって減額できます。そのため、扶養家族の有無は外国人労働者にとっても大切な項目になってくるのです。
年末調整における外国人労働者の扶養家族は「どこに住んでいるか」が鍵!
外国人労働者の扶養家族と年末調整の関係について見てきましたがいかがでしたか?
年末調整をするにあたって、外国人労働者の扶養家族が「どこに住んでいるのか」が鍵となってきます。日本国内に在住であるのなら問題はありませんが、海外在住の場合、基本的に所得税のみが年末調整の控除の対象となります。外国人労働者の家族がどこに住んでいるのかをしっかりと確認するようにしましょう。
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